○常陸大宮市ふれあい収集事業実施要綱
令和2年9月30日
訓令第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は,家庭から排出されるごみ等(以下「家庭ごみ等」という。)をごみ集積所まで搬出することが困難である高齢者等及び障害者等の負担を軽減し,自立した日常生活を支援するため,戸別訪問による家庭ごみ等の収集サービス(以下「ふれあい収集事業」という。)を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は,次の各号に掲げるもののほか,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)で使用する用語の例による。
(1) 高齢者等 おおむね65歳以上の者
(2) 障害者等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ウ 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けている者
エ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく指定難病特定医療費受給者証の交付を受けている者
(対象世帯)
第3条 ふれあい収集事業を利用できる世帯は,市内に居住する世帯であって,次の各号のいずれかに該当し,かつ,当該世帯全員について家庭ごみ等をごみ集積所まで搬出することが困難であり,親族,近隣在住者等の協力を得ることについても困難であると認められる世帯とする。
(1) 高齢者等又は障害者等の単身世帯
(2) 高齢者等又は障害者等のみで構成される世帯
2 前項の規定にかかわらず,当該世帯の状況により家庭ごみ等をごみ集積所まで搬出することが困難であると市長が特に認める世帯については,ふれあい収集事業の対象とすることができる。
(収集する家庭ごみ等)
第4条 収集する家庭ごみ等は,一般廃棄物処理計画に従って,市が収集,運搬等を行う一般廃棄物(し尿及び常陸大宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年常陸大宮市条例第36号。以下「条例」という。)第12条の2第1項に規定する特定家庭用機器廃棄物等を除く。)とする。
2 この要綱に定めるほか,家庭ごみ等の排出の方法その他については,条例の定めるところによる。
(収集方法等)
第5条 家庭ごみ等の収集方法等は,次のとおりとする。
(1) 収集日 収集日は,ふれあい収集事業を利用する世帯(以下「利用世帯」という。)との協議により決定するものとし,週1回とする。ただし,市長が必要と認めたときは,収集日を臨時に変更することができる。
(2) 収集場所 利用世帯に係る住居の玄関前とする。ただし,市長がやむを得ないと認める理由がある場合は,この限りでない。
2 市長は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条に規定する委託の基準に適合する者に家庭ごみ等の収集を委託することができる。
3 市長は,災害,事故その他の事情により,家庭ごみ等の収集を中止し,中断し,又は延期することができる。この場合において,利用世帯に生じた損害について,市は一切の責任を負わない。
(利用申込み)
第6条 ふれあい収集事業を利用しようとする世帯の世帯主又はその代理人は,ふれあい収集事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(調査)
第7条 市長は,前条の規定による申込みがあった場合は,当該世帯の居宅を訪問する等,ふれあい収集事業の利用に関して必要な調査を行うものとする。(利用決定)
(変更等の申出)
第9条 利用世帯の世帯主又はその代理人は,ふれあい収集事業の申込内容を変更し,一時停止し,再開し,又は停止しようとするときは,ふれあい収集事業変更(一時停止・再開・停止)申出書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(利用決定の取消し)
第10条 市長は,利用世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は,ふれあい収集事業の利用決定を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反してふれあい収集事業を利用したとき。
(2) 前条第1項の規定による一時停止の申出がなく長期不在の状況となり,当該利用世帯と連絡が取れないとき。
(3) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第46号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。