○常陸大宮市営グラウンドの設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年1月22日

規則第3号

常陸大宮市営グランド設置及び管理に関する規則(昭和52年大宮町規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市営グラウンドの設置及び管理に関する条例(令和2年常陸大宮市条例第32号)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 常陸大宮市営グラウンド(以下「市営グラウンド」という。)を利用しようとする者は,利用開始日の10日前までに,市営グラウンド利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は,前条の規定により申請があったときは,利用の可否を決定し,市営グラウンド利用許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(常陸大宮市西野内運動公園等管理棟の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 常陸大宮市西野内運動公園等管理棟の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年常陸大宮市規則第17号)は,廃止する。

(常陸大宮市西野内運動公園及び貸農園の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

3 常陸大宮市西野内運動公園及び貸農園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年常陸大宮市規則第18号)は,廃止する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市営グラウンドの設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年1月22日 規則第3号

(令和3年10月1日施行)