○常陸大宮市空き家等解体費補助金交付要綱
令和3年3月31日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は,防災,衛生,景観等の地域住民の生活環境を保全するため,適切に管理が行われていない市内に存在する空家等の解体工事を行う者に対し,空き家等解体費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 特定空家等 常陸大宮市空家等対策の推進に関する条例(平成30年常陸大宮市条例第26号。次号において「条例」という。)第2条第2号に規定する特定空家等をいう。
(3) 管理不全空家等 条例第2条第3号に規定する管理不全空家等をいう。
(4) 解体工事 空家等を解体し,撤去する工事をいう。
(5) 都市計画区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。
(6) 居住誘導区域 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第2項第2号に規定する居住誘導区域をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に存在し,特定空家等又は管理不全空家等に該当するものであること。
(2) 個人が所有し,主に居住の用に供していたもの(賃貸借することを目的として建設されたものを除く。)であること。
(3) 所有権以外の権利が設定されていないものであること。
(4) 公共事業等の補償の対象となっていないものであること。
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者は,次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助対象空家等の所有者又は相続人であること。ただし,共有名義又は相続人が複数の場合は,全ての共有者又は全ての相続人から補助対象空家等の解体について同意を得た者に限る。
(2) 市税等の滞納がないこと。
(3) 補助対象空家等及び同一敷地内の他の建築物等を解体すること。
(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第2条第12項に規定する解体工事業者(いずれも市内に本店,支店又は営業所を有する者に限る。)に請け負わせて解体工事を実施すること。
(5) 第8条の規定による補助金の交付決定後に解体工事に着手すること。
(6) 申請した日の属する年度の3月末までに,解体工事を完了することができること。
(7) 常陸大宮市暴力団排除条例(平成24年常陸大宮市条例第17号)第2条第1号から第3号までに規定する者及び当該者と密接な関係を有する者でないこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,解体工事に要する費用に2分の1を乗じて得た額以内の額(1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とし,次に掲げる補助対象家屋等の所在地の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額を上限とする。
(1) 都市計画区域外 30万円
(2) 都市計画区域内 40万円
(3) 居住誘導区域内 50万円
(1) 位置図
(2) 配置図
(3) 現況写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は,空き家等解体費補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 解体工事の見積書の写し
(2) 補助対象空家等の見取図
(3) 登記事項証明書(土地及び建物)
(4) 全ての共有者又は全ての相続人からの同意書の写し
(5) 市税等納付状況確認同意書(様式第4号)又は市区町村が発行する滞納がないことを証する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の中止等)
第10条 補助事業者は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,その理由を記載した書面により,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは,速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を作成して市長に提出し,その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,当該完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに,空き家等解体費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 解体工事の請負契約書の写し
(2) 解体工事代金の領収書又はその請求書の写し
(3) 工事写真(着工前,中間,完成)
(4) その他市長が必要と認める書類
(財産の処分の制限)
第13条 補助事業者は,補助事業により効用の増加した財産について,当該事業完了後5年以内に,補助金の交付目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保等に供しようとするときは,あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付要件を満たさなくなったとき。
(3) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,既に補助金を交付しているときは,当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第6号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。