○常陸大宮市就学援助費支給規則
令和3年4月1日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき,経済的理由によって就学が困難な児童又は生徒の保護者に対し,市が就学に必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童・生徒 市内に住所を有し,国公立の小学校又は中学校に在学する者又は常陸大宮市児童生徒の就学に関する規則(平成21年常陸大宮市教育委員会規則第1号)第12条第2項の規定により区域外就学の許可を受けた者(以下「区域外就学者」という。)をいう。
(2) 就学予定者 翌学年の初めから市内の小学校又は中学校に在学する者をいう。
(3) 保護者 児童・生徒及び就学予定者の親権を行う者,未成年後見人その他の者で,児童・生徒及び就学予定者を現に監護している者をいう。
(就学援助対象者)
第3条 就学援助の対象となる者は,児童・生徒及び就学予定者の保護者で,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 次のいずれかに該当し,かつ,前号の要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた者
ア 前年度又は当該年度において次のいずれかの措置を受けた者
(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく市民税の非課税又は同法第323条の規定に基づく市民税の減免
(ウ) 地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免
(エ) 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免
(オ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金保険料の減免
(カ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく国民健康保険税の減免又は徴収の猶予
(キ) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給
イ ア以外の者で,生活状態が極めて悪く就学に支障があると認められる者
(1) 学用品費 児童・生徒の所持に係る物品で,各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験,実習教材費を含む。)の購入費
(2) 通学用品費 児童・生徒が通常必要とする通学用品(通学用靴,雨靴,雨傘,上履き,帽子等)の購入費
(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの) 児童・生徒が学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動のうち,宿泊を伴わないものに参加するために直接必要な交通費及び見学料等
(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの) 児童・生徒が学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動のうち,宿泊を伴うものに参加するために直接必要な交通費及び見学料等
(5) 修学旅行費 児童・生徒が修学旅行に参加するために直接必要な交通費,宿泊費,見学料及び修学旅行に要する経費として均一に負担すべきこととなるその他の経費
(6) 新入学児童生徒学用品費 新入学の児童・生徒が当該入学に必要とする学用品及び通学用品の購入費
(7) 医療費 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要した医療費の自己負担額
(8) 学校給食費 児童・生徒が受けた給食で,保護者が負担すべき学校給食費
(9) クラブ活動費 クラブ活動の実施に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費
(10) 生徒会費 生徒会費(児童会費,学級費,クラス会費を含む。)として一律に負担すべきこととなる経費
(11) PTA会費 PTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費
(12) 卒業アルバム代等 小学校又は中学校を卒業する児童・生徒に対して通常制作する卒業アルバム,卒業記念写真等の購入費
(13) オンライン学習通信費 情報通信技術を活用した教育が,学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)
2 前項第6号に規定する費用は,児童・生徒が小学校若しくは中学校に入学した年度の6月に認定を受けた場合又は就学予定者が小学校若しくは中学校の入学前に認定を受けた場合に支給する。
3 就学援助の支給額は,教育委員会が別に定める。
2 教育委員会は,前項の審査を行う際,必要に応じ学校長又は民生委員児童委員の意見を求めることができる。
(支給方法)
第7条 就学援助の支給方法は,教育委員会が別に定める。
(1) 児童・生徒が市外に転出したとき(区域外就学者を除く。)又は死亡したとき。
(2) 就学予定者(区域外就学者を除く。)が就学前に市内に住所を有しなくなったとき。
(3) 第4条第1項第6号に掲げる費用の就学援助の支給を受けた者の監護する就学予定者が次年度に市内の小学校又は中学校に就学しなかったとき。
(4) 就学予定者が死亡したとき。
(5) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(6) 偽りその他不正な手段により,就学支援を受けていることが判明したとき。
(返還)
第9条 教育委員会は,前条の規定により認定を取り消したときは,当該認定を取り消した者に対し,既に支給した就学援助費のうち認定を取り消した期間に係る就学援助費の返還を命ずるものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第7号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。