○常陸大宮市いじめ問題対策連絡協議会等条例

令和3年9月27日

条例第27号

常陸大宮市いじめ問題再調査委員会条例(令和2年常陸大宮市条例第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 常陸大宮市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第7条)

第3章 常陸大宮市いじめ問題調査委員会(第8条―第14条)

第4章 常陸大宮市いじめ問題再調査委員会(第15条―第19条)

第5章 補則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき,いじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策を効果的に推進するため,市が設置する常陸大宮市いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し,必要な事項を定めるものとする。

第2章 常陸大宮市いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき,いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため,常陸大宮市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 協議会は,委員20人以内で組織する。

2 協議会の委員(以下この章において「委員」という。)は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 教育長

(2) 水戸地方法務局の職員

(3) 中央児童相談所の職員

(4) 大宮警察署の職員

(5) 教育関係団体の代表者

(6) 市立小中学校の教職員

(7) 市及び教育委員会事務局の職員

(8) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず,特定の職により委嘱又は任命された委員の任期は,当該職にある期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は,教育長をもって充て,副会長は,委員の互選によりこれを定める。

3 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(秘密を守る義務)

第7条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第3章 常陸大宮市いじめ問題調査委員会

(設置)

第8条 法第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき,常陸大宮市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第9条 調査委員会は,教育委員会の諮問に応じ,次に掲げる事務を行う。

(1) いじめの防止等のための対策に関する調査及び審議

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係等の調査

(組織)

第10条 調査委員会は,委員5人以内で組織する。

2 調査委員会の委員(以下この章において「委員」という。)は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 医師

(3) スクールカウンセラー

(4) 学識経験者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第11条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第12条 調査委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,調査委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第13条 調査委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が議長となる。ただし,委員の委嘱の後最初に行われる会議は教育委員会が招集する。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(準用)

第14条 第7条の規定は,調査委員会について準用する。

第4章 常陸大宮市いじめ問題再調査委員会

(設置)

第15条 法第30条第2項の規定による調査を行うため,常陸大宮市いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第16条 再調査委員会は,市長の諮問に応じ,法第28条第1項の規定による調査の結果について必要な調査を行う。

(組織)

第17条 再調査委員会は,委員5人以内で組織する。

2 再調査委員会の委員(次条において「委員」という。)は,その事案ごとに,教育,法律,医療,心理,福祉等について専門的知識を有する者のうちから,市長が委嘱する。

(任期)

第18条 委員の任期は,委嘱の日から当該諮問に係る答申が終了する日までとする。

(準用)

第19条 第7条第12条及び第13条の規定は,再調査委員会について準用する。この場合において,第13条第1項中「教育委員会」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

第5章 補則

第20条 この条例に定めるもののほか,協議会及び調査委員会の運営に関し必要な事項は,教育委員会が別に定め,再調査委員会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和3年10月1日から施行する。

(常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大宮町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

常陸大宮市いじめ問題対策連絡協議会等条例

令和3年9月27日 条例第27号

(令和3年10月1日施行)