○常陸大宮市上水道事業給水条例施行規程
令和3年9月30日
企管規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,常陸大宮市上水道事業給水条例(平成16年大宮町条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設計審査)
第3条 管理者は,設計審査をした結果,不適当と認めるときは,再設計を命ずることができる。
2 代理人を変更したとき,又は代理人の住所若しくは氏名に変更があったときは,代理人(住所・氏名)変更届(様式第5号)を管理者に提出する。
2 管理人を変更したとき,又は管理人の住所若しくは氏名に変更があったときは,管理人(住所・氏名)変更届(様式第7号)を管理者に提出する。
(給水中止届)
第9条 条例第17条第1項第1号の規定により給水を受けることをやめるときは,水道使用開始(中止)届をあらかじめ管理者に提出する。
(給水廃止届)
第10条 条例第17条第1項第2号の規定により給水装置を廃止するときは,給水廃止届(様式第10号)を管理者に提出する。
(消防演習のため私設消火栓を使用するときの届出)
第11条 条例第17条第1項第3号の規定により消防演習のため私設消火栓を使用するときは,私設消火栓消防演習使用届(様式第11号)を管理者に提出する。
(水道使用者等の氏名等の変更の届出)
第12条 条例第17条第2項第1号の規定により水道使用者又は所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは,水道使用者等氏名等(名称・住所)変更届(様式第12号)を管理者に提出する。ただし,第16条に規定する給水装置の所有権取得の届出をもってこれに代えることができる。
(給水装置を消防の用に供したときの届出)
第13条 条例第17条第2項第2号の規定により給水装置を消防の用に供したときは,給水装置消防使用届(様式第13号)を管理者に提出する。
(量水器滅失等の届出)
第14条 条例第17条第2項第3号の規定により量水器を滅失し,又はき損したときは,量水器滅失(き損)届(様式第14号)を管理者に提出する。
(私設消火栓使用の届出)
第15条 条例第17条第2項第4号の規定により私設消火栓を消防に使用したときは,私設消火栓消防使用届(様式第15号)を管理者に提出する。
(給水装置検査員証)
第18条 水道法(昭和32年法律第177号)第17条第2項に規定する証明書は,給水装置検査員証(様式第19号)とする。
(量水器の測定)
第21条 条例第27条の規定による定例日は,別に定める。
2 管理者は,量水器により給水量を測定したときは,その都度使用水量を水道使用者に通知する。
3 量水器の指定量に1立方メートル未満の端数があるときは,測定の翌月に繰り越して計算する。
(土地家屋への立入り)
第22条 水道事業の職員(以下「職員」という。)は,給水装置の検査,工事,中止・開栓,使用水量の計量又は停水処分のため当該給水装置の設置してある土地又は家屋に立ち入ることがある。
2 前項の業務に従事する職員は,職員であることの証票を携帯しなければならない。
(水道料金の納期限)
第23条 水道料金の納期限は,毎月25日とする。ただし,その日が常陸大宮市の休日を定める条例(平成元年大宮町条例第29号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その日後の休日でない日とする。
(督促状)
第24条 条例第35条の規定による督促状に指定する期限は,督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(1) 災害その他の理由により水道料金等の納付が困難である者の水道料金等
(2) 不可抗力による地下漏水等に起因する水道料金
(3) その他管理者が公益上特別の理由があると認めたもの
4 第1項第2号の理由による減額は,原則として漏水発見した月を含め連続する2箇月を限度とする。ただし,前回の減額から1年以上経過しているもの及び前回の減額から1年未満であっても管理者が認めた場合はこの限りでない。
(簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第27条 簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,茨城県安全な飲料水の確保に関する条例施行規則(昭和55年茨城県規則第74号)に定める管理基準に基づいた管理及びその管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年企管規程第2号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。