○常陸大宮市上水道事業給水条例施行規程

令和3年9月30日

企管規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,常陸大宮市上水道事業給水条例(平成16年大宮町条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置新設等の申込み)

第2条 条例第7条の規定による給水装置の新設,改造又は撤去の申込みをしようとする者は,給水装置工事申請書(様式第1号)を上下水道事業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)に提出する。

(設計審査)

第3条 管理者は,設計審査をした結果,不適当と認めるときは,再設計を命ずることができる。

(工事検査の申請)

第4条 条例第8条第2項の規定による工事検査を受けようとする者は,工事検査申請書(様式第2号)を管理者に提出する。この場合において,当該工事が給水装置工事申請時の図面と変更があったときは,当該工事の竣工図を添付しなければならない。

(給水の申込み)

第5条 条例第13条の規定による給水の申込みをしようとする者は,水道使用開始(中止)(様式第3号)を管理者に提出する。ただし,給水装置の新設の申込みをしようとする者が給水の申込みをしようとするときは,給水装置工事申請書(様式第1号)に必要事項を記入し,管理者に提出するものとする。

(代理人の選任及び変更)

第6条 条例第14条第1項の規定による代理人を選任したときは,代理人選任届(様式第4号)を管理者に提出する。

2 代理人を変更したとき,又は代理人の住所若しくは氏名に変更があったときは,代理人(住所・氏名)変更届(様式第5号)を管理者に提出する。

(管理人の選任及び変更)

第7条 条例第15条第1項の規定による管理人を選任したときは,管理人選任届(様式第6号)を管理者に提出する。

2 管理人を変更したとき,又は管理人の住所若しくは氏名に変更があったときは,管理人(住所・氏名)変更届(様式第7号)を管理者に提出する。

(代理人又は管理人の変更命令)

第8条 条例第14条第2項の規定による代理人又は第15条第2項の規定による管理人の変更命令は,代理人(管理人)変更命令書(様式第8号)による。

(給水中止届)

第9条 条例第17条第1項第1号の規定により給水を受けることをやめるときは,水道使用開始(中止)届をあらかじめ管理者に提出する。

(給水廃止届)

第10条 条例第17条第1項第2号の規定により給水装置を廃止するときは,給水廃止届(様式第10号)を管理者に提出する。

(消防演習のため私設消火栓を使用するときの届出)

第11条 条例第17条第1項第3号の規定により消防演習のため私設消火栓を使用するときは,私設消火栓消防演習使用届(様式第11号)を管理者に提出する。

(水道使用者等の氏名等の変更の届出)

第12条 条例第17条第2項第1号の規定により水道使用者又は所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは,水道使用者等氏名等(名称・住所)変更届(様式第12号)を管理者に提出する。ただし,第16条に規定する給水装置の所有権取得の届出をもってこれに代えることができる。

(給水装置を消防の用に供したときの届出)

第13条 条例第17条第2項第2号の規定により給水装置を消防の用に供したときは,給水装置消防使用届(様式第13号)を管理者に提出する。

(量水器滅失等の届出)

第14条 条例第17条第2項第3号の規定により量水器を滅失し,又はき損したときは,量水器滅失(き損)(様式第14号)を管理者に提出する。

(私設消火栓使用の届出)

第15条 条例第17条第2項第4号の規定により私設消火栓を消防に使用したときは,私設消火栓消防使用届(様式第15号)を管理者に提出する。

(給水装置の所有権取得の届出)

第16条 条例第17条第3項の規定により給水装置の所有権を取得した者は,給水装置所有権取得届(様式第16号)及び関係書類を管理者に提出する。

(給水水質の検査等)

第17条 条例第19条第1項の規定により水道使用者等が給水する水質の検査の請求をするときは,給水水質検査請求書(様式第17号)を管理者に提出する。

2 管理者は,条例第19条第1項の規定により,給水水質の検査結果を通知するときは,給水水質検査結果通知書(様式第18号)による。

(給水装置検査員証)

第18条 水道法(昭和32年法律第177号)第17条第2項に規定する証明書は,給水装置検査員証(様式第19号)とする。

(水道料金未納に係る給水停止)

第19条 条例第20条第2号に規定するもののうち,条例第24条に規定する水道料金の未納に係る給水停止の要件は,管理者が別に定める。

(給水停止の通知)

第20条 条例第20条第2号の規定により管理者が給水の停止をするときは,給水停止通知書(様式第20号)による。

2 条例第20条第1号第3号又は第4号の規定により管理者が給水の停止をするときは,給水停止通知書(様式第21号)による。

(量水器の測定)

第21条 条例第27条の規定による定例日は,別に定める。

2 管理者は,量水器により給水量を測定したときは,その都度使用水量を水道使用者に通知する。

3 量水器の指定量に1立方メートル未満の端数があるときは,測定の翌月に繰り越して計算する。

(土地家屋への立入り)

第22条 水道事業の職員(以下「職員」という。)は,給水装置の検査,工事,中止・開栓,使用水量の計量又は停水処分のため当該給水装置の設置してある土地又は家屋に立ち入ることがある。

2 前項の業務に従事する職員は,職員であることの証票を携帯しなければならない。

(水道料金の納期限)

第23条 水道料金の納期限は,毎月25日とする。ただし,その日が常陸大宮市の休日を定める条例(平成元年大宮町条例第29号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その日後の休日でない日とする。

(督促状)

第24条 条例第35条の規定による督促状に指定する期限は,督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(水道料金等の免除)

第25条 条例第34条の規定により,水道料金,手数料又は加入金(以下「水道料金等」という。)の全部若しくは一部を免除できるのは,次の各号のいずれかに該当するもののうち管理者が認めた場合とする。

(1) 災害その他の理由により水道料金等の納付が困難である者の水道料金等

(2) 不可抗力による地下漏水等に起因する水道料金

(3) その他管理者が公益上特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定による水道料金等の全部若しくは一部の免除を受けようとする者は,水道料金等減免申請書(様式第22号)又は漏水による水道料金の減額申請書(様式第23号)を管理者に提出する。

3 管理者は,前項の申請書の提出があったときは,速やかに調査の上減免の承認又は不承認を決定し,その結果を水道料金等減免申請に対する決定通知書(様式第24号)又は漏水による水道料金の減額申請に対する決定通知書(様式第25号)により当該申請者に通知するものとする。

4 第1項第2号の理由による減額は,原則として漏水発見した月を含め連続する2箇月を限度とする。ただし,前回の減額から1年以上経過しているもの及び前回の減額から1年未満であっても管理者が認めた場合はこの限りでない。

(水道料金等の収納猶予)

第26条 条例第34条の規定により,水道料金等の収納を猶予できるのは,前条第1項第1号又は第3号に該当するもののうち管理者が認めた場合とする。ただし,猶予期間は6箇月を限度とする。

2 前項の規定による水道料金等の収納猶予を受けようとする者は,水道料金等の収納猶予申請書(様式第26号)を管理者に提出する。

3 管理者は前項の申請書の提出があったときは,その内容を調査の上収納猶予の承認又は不承認を決定し,その結果を水道料金等の収納猶予申請に対する決定通知書(様式第27号)により当該申請者に通知するものとする。

(簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第27条 簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,茨城県安全な飲料水の確保に関する条例施行規則(昭和55年茨城県規則第74号)に定める管理基準に基づいた管理及びその管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

(施行期日)

1 この規程は,令和3年10月1日から施行する。

(加入金の減免の特例)

2 当分の間,条例第7条の規定による申込みを行った新規加入者等(市の水道事業に新たに加入する者又は既に加入している者であって給水管の口径を増径するものをいう。)に対しては,第25条第1項の規定にかかわらず,加入金の額から30,000円を減免することができる。

3 前項の場合において,第25条第2項中「前項」とあるのは「前項又は附則第2項」と,「水道料金等減免申請書(様式第22号)」とあるのは「加入金減免申請書(様式第22号の2)」と読み替える。

(令和4年企管規程第2号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

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常陸大宮市上水道事業給水条例施行規程

令和3年9月30日 企業管理規程第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 上水道
沿革情報
令和3年9月30日 企業管理規程第4号
令和4年3月31日 企業管理規程第2号