○常陸大宮市駅交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年3月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市駅交流センターの設置及び管理に関する条例(令和3年常陸大宮市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 常陸大宮市駅交流センター(以下「交流センター」という。)を利用しようとする者は,交流センター利用許可申請書(様式第1号)をその利用を希望する日の7日前までに市長に提出しなければならない。ただし,特別な理由があるときは,この限りでない。
(利用後の点検)
第4条 施設を利用する者は,その利用を終了したとき(条例第7条の規定により利用の許可を取り消されたときを含む。)は,速やかに清掃及び備品等の整理整頓を行い,市長に利用が終了したことを報告し,点検を受けなければならない。
時間 施設 | 午前 | 午後 | 夜間 | その他 | |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 1時間当たり | ||
会議室,和室等 | 100m2未満 | 1,200円 | 1,600円 | 1,800円 | 600円 |
100m2以上 | 1,800円 | 2,400円 | 2,800円 | 800円 | |
調理実習室 | 50m2未満 | 1,200円 | 1,600円 | 1,800円 | 600円 |
50m2以上 | 1,800円 | 2,400円 | 2,800円 | 800円 |
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,条例の施行の日から施行する。
(常陸大宮市山方リフレッシュふるさと推進施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
2 常陸大宮市山方リフレッシュふるさと推進施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年常陸大宮市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の常陸大宮市山方リフレッシュふるさと推進施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によってした処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によってした処分,手続その他の行為とみなす。