○常陸大宮市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年3月30日

規則第14号

常陸大宮市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年常陸大宮市規則第1号)の全部を改正する。

(供用日等)

第2条 常陸大宮市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の供用日は,次に掲げる日を除く日とする。

(1) 月曜日(おおみやコミュニティセンターを除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。次号において「法」という。)に規定する休日(おおみやコミュニティセンターに限る。)

(3) 法に規定する休日の翌日(大宮東部コミュニティセンターに限る。)

(4) 12月29日から翌年1月3日まで

2 コミュニティセンターの供用時間は,午前9時から午後10時まで(条例第2条第2項の表に掲げる付帯施設については,午前9時から午後5時まで)とする。

(利用の申請)

第3条 コミュニティセンターを利用しようとする者は,コミュニティセンター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)をその利用を希望する日の7日前までに市長に提出しなければならない。ただし,特別な理由があるときは,この限りでない。

(利用の許可)

第4条 市長は,前条の規定により申請書の提出があったときは,利用の可否を決定し,コミュニティセンター利用許可(不許可)通知書(様式第2号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条第2項に規定する使用料の減免の基準については,別に定めるところによる。

2 使用料の減免を受けようとする者は,申請書に減免の理由等を記入しなければならない。

3 市長は,前項の規定により申請書の提出があったときは,使用料の減免の可否を決定し,コミュニティセンター使用料減免承認(不承認)通知書(様式第3号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(利用後の点検)

第6条 施設を利用する者は,その利用を終了したとき(条例第7条の規定により利用の許可を取り消されたときを含む。)は,速やかに清掃及び備品等の整理整頓を行い,市長に利用が終了したことを報告し,点検を受けなければならない。

(指定管理者が管理を行う場合の読替等)

第7条 条例第11条の規定により指定管理者にコミュニティセンターの管理を行わせる場合は,第3条第4条及び前条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,様式第1号及び様式第2号(教示に係る部分を除く。)中「常陸大宮市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 第5条第2項及び第3項の規定は,条例第11条の規定により指定管理者にコミュニティセンターの管理を行わせる場合における利用料金の減免に関する手続について準用する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,条例の施行の日から施行する。

(大宮東部地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 大宮東部地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年大宮町規則第9号)は,廃止する。

(常陸大宮市神奉地コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

3 常陸大宮市神奉地コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年常陸大宮市規則第13号)は,廃止する。

(常陸大宮市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

4 常陸大宮市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年常陸大宮市規則第15号)は,廃止する。

(常陸大宮市大宮ふれあい農園の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

5 常陸大宮市大宮ふれあい農園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成19年常陸大宮市規則第50号)は,廃止する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現にこの規則による廃止前の大宮東部地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,常陸大宮市神奉地コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,常陸大宮市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則及び常陸大宮市大宮ふれあい農園の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によってした処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によってした処分,手続その他の行為とみなす。

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常陸大宮市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年3月30日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)