○常陸大宮市地域センターの設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年3月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市地域センターの設置及び管理に関する条例(令和3年常陸大宮市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(供用日等)
第2条 条例別表に掲げる施設(以下単に「施設」という。)及び地域センター内の図書室(以下「図書室」という。)の供用日及び供用時間は,次のとおりとする。
種別 | 供用日 | 供用時間 |
施設 | 次に掲げる日を除く日 (1) 毎週月曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。)に規定する休日(緒川地域センターの文化ホール及び図書室については,当該休日の翌日) (3) 12月29日から翌年1月3日まで | 午前9時から午後10時まで |
図書室 | 午前9時から午後5時まで |
(図書室の利用)
第3条 図書室の利用については,常陸大宮市図書情報館の例による。
(利用の申請)
第4条 施設を利用しようとする者は,地域センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)をその利用を希望する日の7日前まで(緒川地域センター文化ホールについては,その利用を希望する日の4か月前から7日前まで)に市長に提出しなければならない。ただし,特別な理由があるときは,この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 条例第7条第2項に規定する使用料の減免の基準については,別に定めるところによる。
2 使用料の減免を受けようとする者は,申請書に減免の理由等を記入しなければならない。
(利用後の点検)
第7条 施設を利用する者は,その利用を終了したとき(条例第6条の規定により利用の許可を取り消されたときを含む。)は,速やかに清掃及び備品等の整理整頓を行い,市長に利用が終了したことを報告し,点検を受けなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,条例の施行の日から施行する。
(常陸大宮市美和工芸ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 常陸大宮市美和工芸ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年大宮町規則第149号)は,廃止する。
(常陸大宮市御前山保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
3 常陸大宮市御前山保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成19年常陸大宮市規則第52号)は,廃止する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現にこの規則による廃止前の常陸大宮市美和工芸ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則及び常陸大宮市御前山保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によってした処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によってした処分,手続その他の行為とみなす。