○常陸大宮市地域センターの設置及び管理に関する条例
令和3年9月27日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,常陸大宮市地域センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の交流拠点を形成するとともに,地域における行政サービスの総合窓口として市民の利便に供するため,常陸大宮市地域センター(以下「地域センター」という。)を設置する。
2 地域センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
常陸大宮市山方地域センター | 常陸大宮市山方660番地 |
常陸大宮市美和地域センター | 常陸大宮市高部5281番地の1,5278番地 |
常陸大宮市緒川地域センター | 常陸大宮市上小瀬1259番地 |
常陸大宮市御前山地域センター | 常陸大宮市野口3195番地 |
(管理の基本)
第3条 地域センターは,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(供用日等)
第4条 別表に掲げる地域センターの施設(以下「施設」という。)の供用日及び供用時間は,規則で定める。
2 市長は,特別な理由があると認めるときは,供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。
(利用の許可)
第5条 施設を利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
3 市長は,施設の管理上必要があると認めるときは,利用の制限その他の条件を付して許可することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。
(2) 利用の許可条件に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第7条 利用者は,別表に規定する使用料を納付しなければならない。
2 市長は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,使用料を減免することができる。
(利用者の義務)
第8条 利用者は,利用の許可によって生ずる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。
2 利用者は,その利用を終了したとき(第6条の規定により利用の許可を取り消されたときを含む。)は,当該施設及びその備品等を速やかに原状に回復し,又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(利用の制限等)
第9条 市長は,地域センターを利用しようとする者又は現に利用している者が,次の各号のいずれかに該当するときは,地域センターに立ち入ることを拒否し,若しくは制限し,又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(原状回復義務等)
第10条 地域センターにおいて,その施設及びその備品等を損傷させ,又は滅失させた者は,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
(常陸大宮市美和工芸ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 常陸大宮市美和工芸ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成16年大宮町条例第59号)は,廃止する。
(常陸大宮市緒川総合センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
3 常陸大宮市緒川総合センターの設置及び管理に関する条例(平成16年大宮町条例第175号)は,廃止する。
(常陸大宮市立御前山市民センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
4 常陸大宮市立御前山市民センターの設置及び管理に関する条例(平成16年大宮町条例第186号)は,廃止する。
(常陸大宮市御前山保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
5 常陸大宮市御前山保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成19年常陸大宮市条例第37号)は,廃止する。
(経過措置)
6 この条例による廃止前の常陸大宮市美和工芸ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例,常陸大宮市緒川総合センターの設置及び管理に関する条例,常陸大宮市立御前山市民センターの設置及び管理に関する条例及び常陸大宮市御前山保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定によってした処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によってした処分,手続その他の行為とみなす。
(常陸大宮市公告式条例の一部改正)
7 常陸大宮市公告式条例(昭和30年大宮町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(常陸大宮市行政組織条例の一部改正)
8 常陸大宮市行政組織条例(平成28年常陸大宮市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
9 常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大宮町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(常陸大宮市国民健康保険診療所の設置及び管理に関する条例の一部改正)
10 常陸大宮市国民健康保険診療所の設置及び管理に関する条例(平成16年大宮町条例第97号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第4条,第7条関係)
施設使用料
1 会議室等
時間 名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | その他 | |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 1時間当たり | ||
山方地域センター | 大ホール | 1,800円 | 2,400円 | 2,800円 | 700円 |
大会議室 | 900円 | 1,200円 | 1,400円 | 400円 | |
中会議室1 | 600円 | 800円 | 900円 | 300円 | |
中会議室2 | 600円 | 800円 | 900円 | 300円 | |
小会議室1 | 600円 | 800円 | 900円 | 300円 | |
小会議室2 | 600円 | 800円 | 900円 | 300円 | |
調理室 | 900円 | 1,200円 | 1,400円 | 400円 | |
和室 | 600円 | 800円 | 900円 | 300円 | |
美和地域センター | 大ホール | 1,800円 | 2,400円 | 2,800円 | 700円 |
大会議室 | 600円 | 800円 | 900円 | 300円 | |
小会議室 | 600円 | 800円 | 900円 | 300円 | |
和室1 | 600円 | 800円 | 900円 | 300円 | |
和室2 | 600円 | 800円 | 900円 | 300円 | |
調理室 | 600円 | 800円 | 900円 | 300円 | |
緒川地域センター | 大会議室 | 900円 | 1,200円 | 1,400円 | 400円 |
中会議室 | 600円 | 800円 | 900円 | 300円 | |
小会議室1 | 600円 | 800円 | 900円 | 300円 | |
小会議室2 | 600円 | 800円 | 900円 | 300円 | |
和室 | 600円 | 800円 | 900円 | 300円 | |
調理室 | 900円 | 1,200円 | 1,400円 | 400円 | |
御前山地域センター | 大ホール | 1,800円 | 2,400円 | 2,800円 | 700円 |
大会議室 | 600円 | 800円 | 900円 | 300円 | |
中会議室 | 600円 | 800円 | 900円 | 300円 | |
小会議室1 | 600円 | 800円 | 900円 | 300円 | |
小会議室2 | 600円 | 800円 | 900円 | 300円 | |
調理室 | 900円 | 1,200円 | 1,400円 | 400円 | |
和室 | 600円 | 800円 | 900円 | 300円 |
備考
1 この表で「その他」とは,12時から13時まで又は17時から18時までをいう。
2 利用時間がこの表の区分による時間に満たない場合でも時間割計算は,行わない。
3 市内居住者以外の者が利用する場合及び営利,宣伝その他これに類する目的に利用する場合の使用料は,この表に掲げる金額に2を乗じて得た額とする。
4 市内居住者とは,次に掲げるものをいう。
(1) 個人にあっては,その住所又は勤務先が市内にある者
(2) 団体にあっては,その主たる活動拠点が市内にあるもの(主たる活動拠点を有しない団体にあっては,当該団体の代表者の住所又は事務所の所在地が市内にあるもの)
2 文化ホール(緒川地域センター)
(1) 施設使用料
時間 名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | その他 | ||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | 1時間当たり | |||
文化ホール | 入場無料 | 平日 | 2,750円 | 4,170円 | 6,050円 | 12,860円 | 1,200円 |
土・日・祝日 | 3,620円 | 5,600円 | 8,130円 | 17,370円 | 1,530円 | ||
入場有料 | 平日 | 5,270円 | 8,020円 | 11,760円 | 25,070円 | 2,300円 | |
土・日・祝日 | 7,150円 | 10,880円 | 15,830円 | 33,650円 | 3,070円 | ||
営利,宣伝その他これに類する目的に利用する場合 | 平日 | 8,130円 | 12,970円 | 18,150円 | 39,150円 | 3,620円 | |
土・日・祝日 | 11,000円 | 16,380円 | 24,750円 | 51,910円 | 4,720円 | ||
楽屋 | 760円 | 1,100円 | 1,750円 | 3,620円 | 320円 | ||
リハーサル室 | 1,650円 | 2,520円 | 3,620円 | 7,580円 | 710円 |
備考
1 この表で「その他」とは,12時から13時まで又は17時から18時までをいう。
2 利用時間がこの表の区分による時間に満たない場合でも時間割計算は,行わない。
(2) 附属設備器具使用料
時間 名称 | 単位 | 使用料 (1回につき) |
ピアノ | 1台 | 3,130円 |
照明設備 | 1式 | 3,130円 |
映写機及びスクリーン | 1式 | 2,080円 |
備考 この表で「1回につき」とは,午前(9時~12時),午後(13時~17時),夜間(18時~22時)の時間帯をそれぞれ1回として取り扱うものとする。