○常陸大宮市いばらき出会いサポートセンター入会登録助成金交付要綱

令和4年3月31日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は,結婚を希望する者の結婚活動を支援するため,一般社団法人いばらき出会いサポートセンター(以下「センター」という。)に入会した者に対し,常陸大宮市いばらき出会いサポートセンター入会登録助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の交付対象者(以下「助成対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) センターに入会した者であって,申請時点において退会していない者

(4) 助成金に相当するものの支給を市又は市以外のものから受けていない者

(5) 市税等を滞納していない者

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は,センターの入会登録料の2分の1の額(1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)とし,5,000円を上限とする。

2 助成金の交付は,助成対象者1人につき1回限りとする。

(助成金の申請及び請求)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は,常陸大宮市いばらき出会いサポートセンター入会登録助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添付して,センターに入会した翌日から起算して90日以内に市長に申請しなければならない。

(1) センター入会登録料領収書の写し又はそれに代わるもの

(2) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第5条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査の上,助成金の交付の可否を決定し,常陸大宮市いばらき出会いサポートセンター入会登録助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知し,助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 市長は,前条の規定により交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。

(助成金の返還)

第7条 市長は,前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において,助成金を既に交付しているときは,当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,令和4年4月1日から施行し,同日以後にセンターに入会した者に係る助成金について適用する。

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常陸大宮市いばらき出会いサポートセンター入会登録助成金交付要綱

令和4年3月31日 訓令第17号

(令和4年4月1日施行)