○常陸大宮市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年3月1日
教委規則第2号
常陸大宮市公民館規則(平成16年大宮町教育委員会規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市公民館の設置及び管理に関する条例(令和3年常陸大宮市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 館長は上司の命を受け,公民館の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
2 職員は,上司の命を受け,分担の事務を行う。
(分掌事務)
第3条 中央公民館の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 中央公民館の管理運営に関すること。
(2) 公民館事業の統括に関すること。
(3) 地域公民館(支所)との連絡調整に関すること。
(4) 公民館講座及び各種学級の開設,その他講演会等の開催に関すること。
(5) 市文化協会の育成及び助言に関すること。
(6) 市文化祭の開催に関すること。
(7) 各種団体及び各種機関との連絡に関すること。
(8) ふれあいギャラリーの管理運営に関すること。
(9) その他地域公民館活動の推進に関すること。
(供用日等)
第4条 中央公民館の供用日は,次に掲げる日を除く日とし,その供用時間は午前9時から午後10時までとする。ただし,館長が中央公民館の管理上必要があると認めたときは,供用日及び供用時間を変更することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用の申請)
第5条 中央公民館の施設及び附属設備器具(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,中央公民館利用申請書(様式第1号)をその利用を希望する日の7日前までに館長に提出しなければならない。ただし,特別な理由があるときは,この限りでない。
(施設等のき損又は亡失の届出等)
第7条 中央公民館の施設等を利用する者(以下「利用者」という。)は,当該施設等を汚損,き損又は亡失したときは,速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
2 館長は,前項の規定による届出があった場合は,その旨を教育委員会に報告しなければならない。ただし,軽微なものについては,この限りでない。
(公民館運営審議会の組織)
第8条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,審議会を代表し,会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(審議会の会議)
第9条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が議長となる。ただし,委員の委嘱又は任命の後最初に開かれる会議は,教育長が招集する。
2 会議は,委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
5 審議会の庶務は,中央公民館において処理する。
(報告)
第10条 館長は,年間の事業計画及び実施状況を教育委員会に報告しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 条例第9条第2項に規定する使用料の減免の基準については,常陸大宮市コミュニティ施設等の使用料に係る減免基準に関する規程(令和3年常陸大宮市訓令第20号)に定めるところによる。
(使用料の返還)
第12条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,使用者の責めに帰することができない理由により使用ができなくなったとき又は市長が特に必要があると認めたときは,その全部又は一部を返還することができる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の常陸大宮市公民館規則の規定によってした処分,手続その他の行為は,この規則による改正後の相当規定によってした処分,手続その他の行為とみなす。