○常陸大宮市公民館条例施行規則

令和4年3月1日

教委規則第2号

常陸大宮市公民館規則(平成16年大宮町教育委員会規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市公民館条例(令和3年常陸大宮市条例第28号。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 館長は上司の命を受け,公民館の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 職員は,上司の命を受け,分担の事務を行う。

(分掌事務)

第3条 中央公民館の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 中央公民館の管理運営に関すること。

(2) 公民館事業の統括に関すること。

(3) 地域公民館(支所)との連絡調整に関すること。

(4) 公民館講座及び各種学級の開設,その他講演会等の開催に関すること。

(5) 市文化協会の育成及び助言に関すること。

(6) 市文化祭の開催に関すること。

(7) 各種団体及び各種機関との連絡に関すること。

(8) ふれあいギャラリーの管理運営に関すること。

(9) その他地域公民館活動の推進に関すること。

(公民館運営審議会の組織)

第4条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,審議会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(審議会の会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が議長となる。ただし,委員の委嘱又は任命の後最初に開かれる会議は,教育長が招集する。

2 会議は,委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

5 審議会の庶務は,中央公民館において処理する。

(報告)

第6条 館長は,年間の事業計画及び実施状況を教育委員会に報告しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の常陸大宮市公民館規則の規定によってした処分,手続その他の行為は,この規則による改正後の相当規定によってした処分,手続その他の行為とみなす。

(令和7年教委規則第1号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

常陸大宮市公民館条例施行規則

令和4年3月1日 教育委員会規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年3月1日 教育委員会規則第2号
令和7年2月10日 教育委員会規則第1号