○常陸大宮市債権管理条例施行規則
令和4年9月30日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市債権管理条例(令和4年常陸大宮市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(台帳の記載事項)
第2条 条例第5条に規定する台帳の記載事項は,次に掲げるとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名,住所及び連絡先(法人にあっては,名称,主たる事務所の所在地,代表者の氏名及び連絡先)
(3) 債権の金額
(4) 債権の発生原因及び発生年月日
(5) 納付又は納入の期限
(6) 延滞金・遅延損害金その他の徴収金に関する事項
(7) 督促に関する事項
(8) 時効に関する事項(消滅時効及び時効中断の事由を含む。)
(9) 担保(保証人による保証を含む。)の設定がある場合はその内容
(10) 財産に関する事項
(11) 滞納処分,強制執行等の措置に関する事項
(12) 納付又は納入の履歴及び交渉経過
(13) 前各号に掲げるもののほか,市の債権の管理について必要な事項
2 市の債権の性質等から債権管理上必要がないと債権管理者が認める場合においては,前項各号に掲げる事項のうち,その一部の記載を省略することができる。
(督促)
第3条 条例第7条に規定する督促は,法令等に定めがあるものを除き,履行期限後20日以内に督促状を発して行うものとする。
2 前項の督促においては,当該督促を発した日から起算して10日を経過した日を履行期限として指定する。
(条例第9条の規則で定める期間)
第4条 条例第9条の規則で定める期間は,1年とする。
(履行期限の繰上げの理由)
第5条 条例第10条の履行期限を繰り上げることができる理由は,次に掲げる場合とする。
(1) 債務者が破産手続の開始決定を受けたとき。
(2) 債務者が担保を滅失させ,損傷させ,又は減少させたとき。
(3) 債務者が担保を供する義務を負う場合において,これを供しないとき。
(4) 債務者が死亡し,その相続人が限定承認をしたとき。
(5) 債務者が死亡し,その相続財産について財産分離が行われたとき。
(6) 債務者が死亡し,その相続財産について,相続財産法人が成立したとき。
(7) 会社の解散に伴い,条件付債権等の弁済があるとき。
(8) 条例第13条第1項に規定する履行期限を延長する特約又は処分(第9条において「履行延期の特約等」という。)について,第9条第3項第4号アからエまでに掲げる場合が生じたとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか,法令又は契約により期限の利益を喪失したとき。
(債権の申出等)
第6条 条例第11条第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をすることができるのは,次に掲げる事由を知ったときとする。
(1) 強制競売の開始決定又は差押えがあったとき。
(2) 債務者の財産について競売の開始決定があったとき。
(3) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(4) 債務者の財産について企業担保権の実行手続があったとき。
(5) 債務者である法人が解散したとき。
(6) 債務者について相続の開始があった場合において,相続人が限定承認したとき。
(7) 相続人が不在のとき。
(8) 会社更生手続開始の決定があったとき。
(9) 民事再生手続開始の決定があったとき。
(債権の保全)
第7条 条例第11条第2項の規則で定める措置は,次に掲げるもののうち債権管理者が必要と認めるものとする。
(1) 担保の提供(増担保又は担保の変更を含む。)を求めること。
(2) 仮差押え又は仮処分の手続をとること。
(3) 市が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときに,債務者に代位して当該権利を行うために必要な措置をとること。
(4) 市の債権について債務者が市の利益を害する行為をしたことを知った場合において,市が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときに,その取消しを求めること。
(5) 市の債権が時効によって消滅するおそれがあるときに,時効を更新するための手続をとること。
2 債権管理者は,前項第1号の担保の提供を受けたときは,遅滞なく,担保権の設定について登記,登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるための必要な措置をとるものとする。
3 第1項第1号の担保は,法令又は契約に定めがないときは,次に掲げるとおりとする。
(1) 国債及び地方債
(2) 債権管理者が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地並びに保険に付した建物,立木,船舶,航空機,自動車及び建設機械
(4) 債権管理者が確実と認める保証人の保証
(5) その他換価価値があると認められるもので換価費用がその価値を超えないもの
2 条例第12条の規則で定める期間は,1年とする。
(履行延期の特約等の手続)
第9条 履行延期の特約等の適用を受けようとする者は,債務履行期限延期申請書(様式第3号)により債権管理者に申請しなければならない。
(1) 債権の保全上必要があると認める場合において,債権管理者の求めに応じて債務又は財産の情報について報告し,又は資料の提出をすること。
(2) 市の保有する当該債務者の情報のうち,債権の管理のために必要な情報を債権管理者が利用することについて,承諾すること。
(3) 市が保有しない当該債務者の情報のうち,債権管理のために必要な情報を債権管理者が調査し,利用することについて,承諾すること。
(4) 債権の全部又は一部について,法令又は契約に定めるもののほか,次に掲げる場合には,履行延期の特約等を取り消し,履行期限を繰り上げることができること。
ア 債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において,債務者が分割された金額についてその延期に係る履行期限から2月を経過した後においてもなお履行しないとき。
イ 債務者が,故意に財産を隠匿し,損壊し,若しくは処分したとき又はそのおそれがあると認められるとき。
ウ 債務者が当該履行延期の特約等に付された条件に従わなかったとき。
エ 債務者の資力の状況その他事情の変化により,当該履行延期の特約等によることが不適当であると認められるとき。
4 債権管理者は,第2項の規定により履行延期の特約等を認めるときは,債務の承認及び納付誓約書の提出があった日から1年以内において,その延期に係る履行期限を定めるものとする。ただし,更に履行延期の特約等を認めることを妨げない。
5 債権管理者は,履行延期の特約等を解除し,又は取り消すときは,その旨を当該債務者に通知するものとする。
(条例第15条第1項第4号の規則で定める期間)
第10条 条例第15条第1項第4号の規則で定める期間は,1年とする。
(議会への報告)
第11条 条例第15条第2項に規定する報告は,当該債権の放棄を行った年度に係る決算の認定を付する議会において行うものとし,その報告事項は,次に掲げるとおりとする。
(1) 放棄した債権の名称
(2) 放棄した債権の合計金額及び件数
(3) 債権を放棄した事由
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,令和4年10月1日から施行する。