○常陸大宮市協働事業提案制度実施要綱
令和5年3月31日
訓令第22号
常陸大宮市協働事業提案制度実施要綱(平成30年常陸大宮市訓令第36号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,市民団体等から行政や地域の課題を解決し,より良いまちづくりの実現に資する事業の提案を求め,その提案に基づき市民団体等と市との協働による事業(以下「協働事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(提案者の資格)
第2条 協働事業の提案をすることができる者は,市内に事務所を置く法人又は市内に活動拠点を置く団体(以下「市民団体等」という。)であって,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 5人以上の構成員で組織している市民団体等であること。
(2) 組織の運営に関する規約,会則等を有し,組織としての実体のある市民団体等であること。
(3) 常陸大宮市において市税等の滞納がないこと。
(1) 市が事務局の事務の全部又は一部を担っている市民団体等
(2) 宗教又は政治的活動を目的とする市民団体等
(3) 常陸大宮市暴力団排除条例(平成24年常陸大宮市条例第17号)に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する市民団体等
(4) 同一年度において,第8条の規定により提案書の提出をした者
(5) その他市長が不適当と認めるもの
(協働事業の区分)
第3条 協働事業は,次に定めるところにより区分する。
(1) 自由提案型一般協働事業 市民団体等が自ら企画提案を行う事業
(2) 自由提案型育成協働事業 前号の事業のうち,提案年度内に完結する事業
(3) 行政提案型一般協働事業 市があらかじめテーマを示し,市民団体等に提案を求める事業
(4) 行政提案型育成協働事業 前号の事業のうち,提案年度内に完結する事業
(協働事業の要件)
第4条 協働事業として提案できる事業は,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する事業とする。
(1) 市総合計画の趣旨に沿った事業であること。
(2) 市内で実施される公益性のある事業で,地域の課題等の解決又はより良いまちづくりの実現につながるものであること。
(3) 協働で実施することでより効果が期待できる先進的な事業で,提案者と市との役割分担が明確かつ妥当であること。
(4) 事業計画及び収支計画が妥当であり,提案者が実施することが可能であると認められる事業であること。
2 前項の規定にかかわらず,次のいずれかに該当する事業は,協働事業として提案をすることはできない。
(1) 営利を目的とする事業及び特定の個人又は団体のみが利益を受ける事業
(2) 宗教又は政治的活動を目的とする事業
(3) 単に市民の親睦又は交流を目的とした事業
(4) 一時的なイベントなど,特定の期間にのみ行われる事業
(5) 国,地方公共団体その他の機関から助成を受けている事業
(6) その他協働事業に適さないと認められる事業
(事業費の負担)
第5条 市は,協働事業を実施する者に対し,補助金を交付することができるものとし,補助対象者,補助対象経費及び補助金の額は別表に定めるとおりとする。
2 前項に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,別に定める。
(協働事業の公募)
第6条 市長は,あらかじめ作成した募集要領により事業提案を公募するものとする。
2 市長は,前項に規定する公募に際し,あらかじめテーマを示すことができる。
(1) 市民団体等の概要書(様式第2号)
(2) 協働事業計画書(様式第3号)
(3) 協働事業収支予算書(様式第4号)
(4) 構成員名簿(様式第5号)
(5) 市民団体等の定款,規約,会則等
(6) 前年度の活動報告書及び収支計算書
(7) 滞納のないことの証明書(市税の納税義務を有する団体構成員及び団体に限る。)
(8) その他市長が必要と認める書類
(提案事業の修正要請)
第9条 担当部署は,提案事業の内容の一部を修正することにより,より事業効果が見込まれるものについては,提案者に提案事業の内容の修正を要請することができる。
2 提案者は,前項の規定による要請を受け提案事業の内容を修正する場合は,協働事業提案書の内容を修正し,市長へ提出するものとする。
(審査)
第10条 第8条の規定による提案があったときは,別に定める常陸大宮市協働事業提案制度審査委員会において審査を行い,その審査結果を市長に報告するものとする。
2 審査の方法,基準その他審査の実施に関し必要な事項は,別に定める。
(協定の締結)
第12条 担当部署と前条の規定により協働事業の採択の決定通知を受けた提案者(以下「実施団体」という。)は,協働事業の実施に関し,基本的な事項,役割分担,成果物の帰属等について協議するものとする。
2 前項の規定による協議が終了したときは,市長及び実施団体は,協働事業の実施に関する協定を締結するものとする。
(実施事業の変更等)
第13条 実施団体は,協働事業の内容を変更し,中止し,又は廃止しようとするときは,事前に担当部署と協議の上,協働事業変更(中止・廃止)届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。
(完了報告)
第14条 実施団体は,協働事業が完了したときは,当該協働事業を実施した年度の3月31日までに,協働事業完了報告書(様式第9号)に,次に掲げる書類を添付して市長に報告しなければならない。
(1) 協働事業自己評価シート(様式第10号)
(2) 実績報告の参考となる資料
2 市長は,前項の規定による評価を行ったときは,公開による事業報告会を開催するとともに,常陸大宮市協働事業提案制度審査委員会及び別に定める常陸大宮市まちづくり委員会に意見を求めるものとする。
(公表)
第16条 市長は,前条の規定による評価を行ったときは,協働事業の概要,実施状況,評価等を公表するものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象者 | 事業区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
第12条の規定により協働事業の実施に関する協定を締結したもの | 自由提案型一般協働事業又は行政提案型一般協働事業 | 報償費,消耗品費,印刷製本費,通信運搬費,保険料,使用料及び賃借料,委託費,備品購入費,交通費,その他市長が認める経費 | 300万円 (補助対象経費の9/10以内) ※第4条第1項第5号の規定による複数年度における同一事業の提案の場合,当該年度間において通算500万円を上限とする。 |
自由提案型育成協働事業又は行政提案型育成協働事業 | 30万円 (補助対象経費の9/10以内) |