○常陸大宮駅周辺活性化支援事業費補助金交付要綱

令和5年3月31日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は,常陸大宮駅周辺において,商業の振興による賑わいを創出し,魅力ある駅周辺の環境づくりを推進するため,常陸大宮駅周辺で創業する者に対し,常陸大宮駅周辺活性化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 創業 次のいずれかに該当する場合をいう。

 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出をして新たに事業を開始すること又は法人を設立して新たに事業を開始することをいう。

 既に事業を営んでいる個人又は法人が当該事業のほかに,新たに事業を開始することをいう。

 既に事業を営んでいる個人又は法人が当該事業について,新たに市内に事業所を設置することをいう。

(2) 事業所 事業活動を行う主たる拠点をいう。

(3) 指定区域 別図に定める区域をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,創業する個人又は法人であって,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 指定区域内に事業所を設置し,別表に掲げる業種について創業する者であって,かつ,創業する事業が次に掲げる要件を全て満たすものであること。

 3年以上継続が見込まれる事業

 年間200日以上,1日当たり3時間以上営業等を行う事業

(2) 補助金の交付申請年度内に創業する者又は補助金の交付申請時において創業の日から2年を経過していない者

(3) 常陸大宮市創業支援事業計画に基づき創業支援事業者が実施する特定創業支援事業による支援を受けた者又は補助金の交付申請年度の翌年度中に支援を受ける予定の者

(4) 日本政策金融公庫又は市内の金融機関から資金計画に係る指導を受け,当該金融機関等から資金の借入れを行う者

(5) 市税を滞納していない者(補助金の交付申請時に市内に住所を有さない者又は市内に所在していない者にあっては,住所地又は所在地における市区町村民税を滞納していない者)

(6) 当該創業に対して,市から他の補助金の交付を受けていない者

(7) 常陸大宮市商工会に加入する者

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,補助対象者としない。

(1) フランチャイズ,チェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業を行おうとする者

(2) 仮設又は臨時の事業所その他その設置が恒常的でない事業所で事業を行い,又は行おうとする者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者又は同条第6号に規定する暴力団員である者

(4) 常陸大宮市創業支援補助金交付要綱(平成29年常陸大宮市訓令30号)に基づく補助金の交付を受けた翌年度から5年を経過していない者

(5) 次のいずれかに該当する事業を営むために創業する者

 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項に規定する風俗営業に該当する事業

 公序良俗に反する事業その他市長が不適切と認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は,次に掲げる経費とする。ただし,補助金の交付申請前に支出したものについては,補助対象経費とはしない。

(1) 事業の用に供する土地又は建物の購入に要する費用

(2) 事業所の増改築及び改修に要する費用

(3) 事業所等の借入に要する費用

(4) 設備又は備品の購入に要する費用

(5) 広告宣伝に要する費用

(6) 創業に必要な官公庁への申請書作成等に要する費用

(7) その他市長が適当と認める経費

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は,補助対象経費の2分の1以内の額とし,200万円を限度とする。この場合において,補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は,常陸大宮駅周辺活性化支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)その他必要な書類を添えて,市長に提出しなければならない。

2 前項の事業計画書の提出に当たっては,事前に常陸大宮市商工会による指導及び支援を受けなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は,前条第1項の規定による申請があったときは,別に定める審査会における審査結果を踏まえ補助金の交付の可否を決定し,常陸大宮駅周辺活性化支援事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により当該申請した者に通知するものとする。

(事業計画の変更等)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,補助金を充当する事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し,中止し,又は廃止する場合は,常陸大宮駅周辺活性化支援事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)及び事業変更計画書(様式第5号)を市長に提出し,承認を受けなければならない。ただし,事業計画の目的をより効率的に達成させるために行う軽微な変更(補助金額に変更がなく,補助対象経費をその総額の20パーセント以内で変更する場合をいう。)については,この限りでない。

(変更等の承認)

第9条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,変更等の可否を決定し,常陸大宮駅周辺活性化支援事業費補助金変更(中止・廃止)承認(非承認)決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第10条 交付決定者は,補助事業が完了したときは,その日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに,常陸大宮駅周辺活性化支援事業費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の領収書の写し

(2) 事業所の賃貸借契約書の写し(補助対象経費に含まれる場合に限る。)

(3) 補助対象経費を充当した該当物の写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(創業遅延の届出)

第11条 交付決定者は,補助金の交付決定の日の属する年度内に補助事業の完了が見込まれない場合は,常陸大宮駅周辺活性化支援事業費補助金創業遅延届出書(様式第8号)を市長に提出し,その指示を受けなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は,第10条の規定による報告があったときは,その内容を審査の上,補助金の額を確定し,常陸大宮駅周辺活性化支援事業費補助金額確定通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 交付決定者は,前条の規定による通知があったときは,常陸大宮駅周辺活性化支援事業費補助金交付請求書(様式第10号)により市長に請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は,交付決定者が虚偽又は不正の行為により補助金の交付を受けたとき又はこの要綱の規定に違反したと認められるときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは,市長は,常陸大宮駅周辺活性化支援事業費補助金決定取消通知書(様式第11号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 市長は,前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,既に補助金を交付しているときは,常陸大宮駅周辺活性化支援事業費補助金返還通知書(様式第12号)により,交付決定者に補助金の返還を命ずるものとする。

(事業の経過確認等)

第16条 交付決定者は,補助事業が完了した日の属する年度から起算して3年間は,創業に係る事業年度終了日から3月以内に,当該事業に係る決算書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,補助事業が完了した後において必要があると認めるときは,交付決定者に対し常陸大宮市商工会による経営指導を受けさせることができる。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

業種

日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)において分類された業種区分

小売業

各種商品小売業(中分類56)

織物・衣類・身の回り品小売業(中分類57)

飲食料品小売業(中分類58)

機械器具小売業(中分類59)

その他の小売業(中分類60)

飲食業

飲食店(中分類76)

持ち帰り・配達飲食サービス業(中分類77)

生活関連サービス業

洗濯・理容・美容・浴場業(中分類78)

その他の生活関連サービス業(中分類79)

※小分類795,796は除く。

別図(第2条関係)

指定区域

画像

平面図

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

常陸大宮駅周辺活性化支援事業費補助金交付要綱

令和5年3月31日 訓令第28号

(令和5年4月1日施行)