○常陸大宮市パークアルカディアの設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年5月1日

規則第18号

常陸大宮市山方リフレッシュふるさと推進施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年常陸大宮市規則第20号)の全部を改正する。

(供用日等)

第2条 常陸大宮市パークアルカディアの施設(以下単に「施設」という。)の供用日及び供用時間は,別表のとおりとする。

(利用の申請)

第3条 条例別表に掲げる施設を利用しようとする者は,パークアルカディア利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)をその利用を希望する日の7日前まで(パターゴルフ場については,その利用を希望するときまで)に市長に提出しなければならない。ただし,特別な理由があるときは,この限りでない。

(利用の許可)

第4条 市長は,前条の規定により申請書の提出があったときは,利用の可否を決定し,パークアルカディア利用許可(不許可)通知書(様式第2号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条第2項に規定する使用料を減免することができるのは,市(市の機関等を含む。)が主催し,又は共催する事業で利用するとき,市内の保育所,幼稚園,認定こども園及び小中学校が教育・保育目的で利用するときその他市長が特に必要と認めるときとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は,パークアルカディア使用料減免申請書(様式第3号)をその利用を希望する日の7日前までに市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の規定により申請書の提出があったときは,使用料の減免の可否を決定し,パークアルカディア使用料減免承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(利用後の点検)

第6条 施設を利用する者は,その利用を終了したとき(条例第7条の規定により利用の許可を取り消されたときを含む。)は,速やかに清掃及び備品等の整理整頓を行い,市長に利用が終了したことを報告し,点検を受けなければならない。

(指定管理者が管理を行う場合の読替等)

第7条 条例第13条の規定により指定管理者にパークアルカディアの管理を行わせる場合は,第3条第4条及び前条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,様式第1号及び様式第2号(教示に係る部分を除く。)中「常陸大宮市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 第5条第2項及び第3項の規定は,条例第13条の規定により指定管理者にパークアルカディアの管理を行わせる場合における利用料金の減免に関する手続について準用する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和5年6月1日から施行する。

(常陸大宮市山方森林科学館の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 常陸大宮市山方森林科学館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年常陸大宮市規則第19号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の常陸大宮市リフレッシュふるさと推進施設の設置及び管理に関する条例施行規則及び廃止前の常陸大宮市山方森林科学館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によってした処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によってした処分,手続その他の行為とみなす。

別表(第2条関係)

施設名称

供用日

供用時間

パターゴルフ場

12月29日から翌年1月3日までを除く日

4月1日から9月30日まで

午前9時から午後5時まで

御城展望台

10月1日から翌年3月31日まで

午前9時から午後4時まで

ふれあい交流体験館

毎週月曜日及び12月29日から翌年1月3日までを除く日

午前11時から午後6時まで

陶芸工房

毎週月曜日及び12月29日から翌年1月3日までを除く日

午前9時から午後4時まで

森林科学館

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常陸大宮市パークアルカディアの設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年5月1日 規則第18号

(令和5年6月1日施行)