○常陸大宮市屋内こどもの遊び場の設置及び管理に関する条例施行規則
令和5年10月2日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市屋内こどもの遊び場の設置及び管理に関する条例(令和5年常陸大宮市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(供用日等)
第2条 常陸大宮市屋内こどもの遊び場(以下「こどもの遊び場」という。)の供用日は,1月1日から12月31日までの毎日とする。
2 こどもの遊び場の供用時間は,午前10時30分から午後6時までとする。
(使用料の減免)
第3条 条例第6条第2項に規定する使用料を減免することができるのは,市内の小学校,保育所,幼稚園及び認定こども園が教育・保育目的で利用するときその他市長が特に必要と認めるときとする。
2 使用料の減免割合は,10分の8とする。
3 使用料の減免を受けようとする者は,こどもの遊び場使用料減免申請書(様式第1号)をその利用を希望する日の7日前までに市長に提出しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,条例の施行の日から施行する。