○常陸大宮市再生資源物の屋外保管に関する条例施行規則

令和6年1月9日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市再生資源物の屋外保管に関する条例(令和5年常陸大宮市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

(許可の申請)

第3条 条例第6条第1項の許可又は同条第5項の更新の許可を受けようとする者は,同条第1項に規定する屋外保管事業場の設置に関する計画について,屋外保管事業場設置(更新)許可申請書兼設置計画書(様式第1号)により提出しなければならない。

2 前項の申請書兼設置計画書には,次に掲げる書類及び図面(条例第6条第5項の更新の許可を受けようとする者にあっては第1号に掲げるものに限る。)を添付しなければならない。

(1) 屋外保管事業場の構造を明らかにする平面図,立面図,断面図,構造図及び設計計算書並びに当該屋外保管事業場の付近の見取図

(2) 条例第6条第1項の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)が許可を受けようとする屋外保管事業場の用に供する土地の所有権を有すること(許可申請者が所有権を有しない場合には,使用する権原を有すること。)を証する書類

(3) 許可申請者が個人である場合においては,住民票の写し(本籍(外国人にあっては,国籍等(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等をいう。))の記載のある住民票の写し(申請の日前3月以内に作成されたものに限る。以下同じ。))及び条例第6条第2項第2号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(以下「登記されていないことの証明書」という。)

(4) 許可申請者が法人である場合においては,定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びにその役員の住民票の写し及び登記されていないことの証明書

(5) 許可申請者に第6条に規定する使用人がある場合においては,その者の住民票の写し及び登記されていないことの証明書

(6) 許可申請者が未成年者であり,かつ,その法定代理人が個人である場合においては,その法定代理人の住民票の写し及び登記されていないことの証明書

(7) 許可申請者が未成年者であり,かつ,その法定代理人が法人である場合においては,次に掲げる書類

 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

 役員の住民票の写し及び登記されていないことの証明書

(8) 説明会等実施状況報告書(様式第2号)

(許可等の決定)

第4条 市長は,条例第6条第1項の許可の申請があったときは,その内容を審査の上,許可又は不許可の決定をし,屋外保管事業場設置(更新)許可(不許可)決定通知書(様式第3号)により,許可申請者に通知するものとする。

2 前項の規定は,条例第6条第5項の更新の許可について準用する。

(屋外保管の基準等)

第5条 条例第6条第2項第1号並びに第15条第1項第1号及び第3項の規則で定める基準は,次のとおりとする。

(1) 屋外保管事業場の構造に係る基準

 自重,積載荷重その他の荷重,地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。

 屋外保管事業場から排水を放流する場合は,その水質を生活環境の保全上支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。

(2) 屋外保管事業場の使用方法に係る基準 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し,従事者に周知していること。

 再生資源物の保管の方法

 廃油及び廃液の回収,屋外保管事業場からの流出の防止及び保管の方法

 電池,潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれがあるものの回収及び保管の方法

 排水処理設備,油水分離装置及びこれらに接続している排水溝その他の設備の管理の方法(これらを設置する場合に限る。)

 屋外保管に伴って生じる廃棄物の処理の方法

 屋外保管事業場の保守点検の方法

 火災予防上の措置

2 条例第6条第2項第2号エの規則で定める法令は,次に掲げるものとする。

(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)

(2) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)

(3) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)

(4) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)

(5) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)

(6) 振動規制法(昭和51年法律第64号)

(7) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)

(8) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)

(9) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)

(使用人)

第6条 条例第6条第2項第2号キ及びの規則で定める使用人は,許可申請者の使用人で,次に掲げるものの代表者であるものとする。

(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては,主たる事務所又は従たる事務所)

(2) 前号に掲げるもののほか,再生資源物に係る契約を締結する権限を有する者を置く屋外保管事業場

(使用前検査の申請)

第7条 条例第6条第6項(条例第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けようとする者(第3項において「使用前検査申請者」という。)は,屋外保管事業場使用前検査申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,当該屋外保管事業場の構造を明らかにする平面図,立面図,断面図及び構造図その他参考となる書類又は図面を添付しなければならない。

3 市長は,条例第6条第6項の検査の結果,屋外保管事業場の設置に関する計画に適合していると認めるときは,屋外保管事業場計画適合通知書(様式第5号)により使用前検査申請者に通知するものとする。

(屋外保管事業場に係る掲示板)

第8条 条例第7条第1項第2号の掲示板は,縦及び横それぞれ60センチメートル以上であり,かつ,次に掲げる事項を表示したものでなければならない。

(1) 屋外保管事業場である旨

(2) 許可の年月日及び許可番号(許可事業者に限る。)

(3) 屋外保管事業場の設置者の氏名又は名称

(4) 屋外保管事業場の管理者の氏名及び連絡先

(屋外保管の高さ)

第9条 条例第7条第1項第4号の規則で定める高さは,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める高さとする。

(1) 保管の場所の囲いに保管する再生資源物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合(第3号に掲げる場合を除く。) 当該保管の場所の任意の点ごとに,地盤面から,当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあっては,当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が2以上ある場合にあっては,最も地盤面に近いもの)までの高さ又は5メートルのうちいずれか低いもの

(2) 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合(次号に掲げる場合を除く。) 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離50センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが50センチメートルに満たない場合にあっては,その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側の任意の点ごとに,次のに規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては,又はに規定する高さのうちいずれか低いもの)又は5メートルのうちいずれか低いもの

 地盤面から,当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ

 前号に規定する高さ

(3) 保管の場所の三方の囲いに直接負荷部分がある場合 次のからまでに規定する高さのうちいずれか低いもの又は前号に規定する高さ

 当該保管の場所の当該三方以外の方向から,事業の用に供する施設(当該保管の場所を除く。)又は事業場の敷地の境界線への水平距離のうち最小のものの2分の1に相当する高さ

 当該直接負荷部分の基準線の高さ

 5メートル

(屋外保管事業場における火災の発生若しくは延焼又は当該屋外保管事業場の外部への延焼を防止するための措置)

第10条 条例第7条第1項第8号の規則で定める措置は,次のとおりとする。

(1) 再生資源物が再生資源物以外の物と混合するおそれのないように区分して保管すること。

(2) 再生資源物に電池,潤滑油その他の火災の発生のおそれがあるものが含まれる場合にあっては,技術的に可能な範囲でこれらを適正に回収し,処理すること。

(3) 再生資源物の一の保管の単位の面積を200平方メートル以下とすること。

(4) 隣接する再生資源物の保管の単位の間隔は,2メートル以上とすること(当該保管の単位の間に火災の延焼を防ぐに足りる仕切りが設けられている場合を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める措置

(屋外保管に係る飛散防止等のための措置)

第11条 条例第7条第1項第9号の規則で定める措置は,再生資源物の性状に応じ,屋外保管の場所から再生資源物又は当該屋外保管に伴って生じた汚水が飛散し,流出し,及び地下に浸透し,並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずることとする。

(説明会の開催等)

第12条 条例第9条の規則で定める周辺関係者は,設置しようとする屋外保管事業場の境界線からおおむね300メートル以内の地域において住所を有し,又は土地若しくは建物を所有する者とする。

2 条例第9条の説明会を開催するときは,周辺住民の参集の便を十分考慮して開催の日時及び場所を定め,これらの事項をあらかじめ周辺住民に対し印刷物の配布,周辺住民の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により周知しなければならない。

(変更許可の申請)

第13条 条例第10条第1項本文の規定により変更の許可を受けようとする者(以下「変更申請者」という。)は,屋外保管事業場変更許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 屋外保管事業場の構造を明らかにする平面図,立面図,断面図,構造図及び設計計算書並びに当該屋外保管事業場の付近の見取図

(2) 変更申請者が変更の許可を受けようとする屋外保管事業場の所有権を有すること(変更申請者が所有権を有しない場合には,使用する権原を有すること。)を証する書類

(3) 変更申請者が個人である場合においては,住民票の写し及び登記されていないことの証明書

(4) 変更申請者が法人である場合においては,定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びにその役員の住民票の写し及び登記されていないことの証明書

(5) 変更申請者に第6条に規定する使用人がある場合においては,その者の住民票の写し及び登記されていないことの証明書

(6) 変更申請者が未成年者であり,かつ,その法定代理人が個人である場合においては,その法定代理人の住民票の写し及び登記されていないことの証明書

(7) 変更申請者が未成年者であり,かつ,その法定代理人が法人である場合においては,次に掲げる書類

 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

 役員の住民票の写し及び登記されていないことの証明書

3 第4条の規定は,条例第10条第1項本文の許可について準用する。この場合において,第4条中「条例第6条第1項」とあるのは「条例第10条第1項本文」と,「屋外保管事業場設置(更新)許可(不許可)決定通知書(様式第3号)」とあるのは「屋外保管事業場変更許可(不許可)決定通知書(様式第7号)」と,「許可申請者」とあるのは「変更申請者」と読み替えるものとする。

(軽微な変更の届出)

第14条 条例第10条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は,次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する変更とする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(2) 屋外保管事業場の名称及び所在地(地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更に限る。)

(3) 法人である場合においては,その役員の氏名及び住所並びに第6条に規定する使用人があるときは,その者の氏名及び住所

(4) 未成年者である場合においては,その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては,その名称及び住所,その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所)

(5) 屋外保管事業場の構造(市民生活の安全及び生活環境に悪影響を及ぼすおそれがない変更として市長が別に定めるものに限る。)

(6) 標準作業書の記載事項(市民生活の安全及び生活環境に悪影響を及ぼすおそれがない変更として市長が別に定めるものに限る。)

2 条例第10条第1項ただし書の規定による届出は,屋外保管事業場変更(廃止)届出書(様式第8号)により行うものとする。

(記録の作成等)

第15条 条例第11条第1項の規定による記録の作成は,毎月,許可事業者が前月中における次に掲げる事項について,当月末までに記載を終了した帳簿を備えることとする。

(1) 再生資源物の取引年月日及び取引先

(2) 再生資源物の品目及び数量

(3) 屋外保管事業場からの流出の防止のために回収した廃油及び廃液の品目及び数量

(4) 火災の発生のおそれがあるものとして回収したものの品目及び数量

(地位承継の届出)

第16条 条例第12条の規定による地位承継の届出は,屋外保管事業場承継届出書(様式第9号)により行うものとする。

2 前項の届出書には,次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 許可を受けた者の地位を承継した事実を証する書類

(2) 地位を承継した者(以下「地位承継者」という。)が個人である場合においては,住民票の写し及び登記されていないことの証明書

(3) 地位承継者が法人である場合においては,定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びにその役員の住民票の写し及び登記されていないことの証明書

(4) 地位承継者に第6条に規定する使用人がある場合には,その者の住民票の写し及び登記事項証明書

(5) 地位承継者が未成年者であり,かつ,その法定代理人が個人である場合においては,その法定代理人の住民票の写し及び登記されていないことの証明書

(6) 地位承継者が未成年者であり,かつ,その法定代理人が法人である場合においては,次に掲げる書類

 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

 役員の住民票の写し及び登記されていないことの証明書

(譲受け等の許可の申請)

第17条 条例第13条の規定により譲受け又は借受けの許可を受けようとする者(以下「譲受け等申請者」という。)は,屋外保管場事業場譲受け等許可申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 譲受け等申請者が前項に掲げる屋外保管事業場の所有権を有すること(譲受け等申請者が所有権を有しない場合には,使用する権原を有すること。)を証する書類

(2) 譲受け等申請者が個人である場合においては,住民票の写し及び登記されていないことの証明書

(3) 譲受け等申請者が法人である場合においては,定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びにその役員の住民票の写し及び登記されていないことの証明書

(4) 譲受け等申請者に第6条に規定する使用人がある場合においては,その者の住民票の写し及び登記されていないことの証明書

(5) 譲受け等申請者が未成年者であり,かつ,その法定代理人が個人である場合においては,その法定代理人の住民票の写し及び登記されていないことの証明書

(6) 譲受け等申請者が未成年者であり,かつ,その法定代理人が法人である場合においては,次に掲げる書類

 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

 役員の住民票の写し及び登記されていないことの証明書

3 第4条の規定は,条例第13条第1項の許可について準用する。この場合において,第4条中「条例第6条第1項」とあるのは「条例第13条第1項」と,「屋外保管事業場設置(更新)許可(不許可)決定通知書(様式第3号)」とあるのは「屋外保管事業場譲受け等許可(不許可)決定通知書(様式第11号)」と,「許可申請者」とあるのは「譲受け等申請者」と読み替えるものとする。

(立入検査の身分証明書)

第18条 条例第17条第3項の身分を示す証明書は,身分証明証(様式第12号)とする。

(許可を取り消された屋外保管事業場の廃止基準)

第19条 条例第18条第3項の基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 許可を取り消された屋外保管事業場に再生資源物が保管されていないこと。

(2) 許可を取り消された屋外保管事業場に屋外保管に伴って生じる廃棄物が保管されていないこと。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置に係る規定)

2 条例附則第2項の規定による届出は,既存屋外保管事業場届出書(附則別記様式)により行うものとする。

3 前項の届出書には,第3条第2項各号(第8号を除く。)に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。この場合において,同項中「許可申請者」とあるのは「従前の事業者」と読み替えるものとする。

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常陸大宮市再生資源物の屋外保管に関する条例施行規則

令和6年1月9日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
令和6年1月9日 規則第1号