○常陸大宮市コミュニティ・プラント施設条例施行規則
令和6年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市コミュニティ・プラント施設条例(令和5年常陸大宮市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は,条例の例による。
(排水設備の接続及び工事の実施方法)
第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ますに固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は,公共ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いが生じないようにし,かつ,公共ますの内壁に突き出さないように差し入れ,その周囲をモルタルで埋め,内外面は上塗り仕上げとする。
(排水設備の構造基準)
第4条 排水設備の構造基準は,法令等の規定によるもののほか,次に定めるところによらなければならない。ただし,土地の状況その他の理由により,市長がその必要がないと認めたときは,この限りではない。
(1) 水洗便所,浴室及び流し場等の汚水流出口には,防臭装置を設けなければならない。
(2) 浴室及び流し場等の汚水流出口には,固形物の流出を阻止するため8ミリメートル以内の目幅をもったストレーナーを設けるものとし,その内部が容易に清掃できる構造にしなければならない。
(3) 油脂類や毛髪等を多量に含む汚水が排除されるおそれのある箇所には,阻集器を設けなければならない。
(4) 土砂を多量に含む汚水が排除されるおそれのある箇所には,有効な深さを有する土砂ためを設けなければならない。
(5) 飲食店,食料品店等において,多量の厨かいが排除されるおそれのある箇所には,厨かいよけ装置を設けなければならない。
(6) 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場所における排水は,ポンプ施設を設けなければならない。
(7) 排水管の始点,集合及び屈曲箇所並びに排水管の内径,勾配又は材質が異なる接続箇所には,汚水ますを設けなければならない。ただし,排水管の清掃に支障がないときは,その箇所に応じて枝付管若しくは曲管を用い,又は掃除口を設けてこれに代えることができる。
(8) 排水管の土かぶりは,公道内では120センチメートル以上,私道内では80センチメートル以上,宅地内では20センチメートル以上を標準とする。
(9) 排水設備の器具に接続する排水管の内径は,次のとおりとする。
排水管の種別 | 内径 |
小便器,手洗器又は洗面器の排水管 | 50ミリメートル以上 |
浴槽(家庭用)又は台所用の排水管 | 75ミリメートル以上 |
大便器の排水管 | 100ミリメートル以上 |
(10) 水洗便所の洗浄装置は,次のとおりとする。
種別 | 1回の洗浄基準水量 | 洗浄管の内径 |
小便器 | 5リットル以上 | 13ミリメートル以上 |
大便器 | 13リットル以上 | 25ミリメートル以上 |
(11) 汚水ますの内径は,次のとおりとする。
排水管の種別 | 汚水ますの内径 |
排水管の内径が200ミリメートル以下で管底と地表面との差が700ミリメートル未満のとき。 | 300ミリメートル以上 |
排水管の内径が200ミリメートル以下で管底と地表面との差が700ミリメートル以上のとき及び排水管の内径が200ミリメートルを超え300ミリメートル以下のとき。 | 400ミリメートル以上 |
排水管の内径が300ミリメートルを超えるとき。 | 500ミリメートル以上 |
2 前項の排水設備計画(変更)確認申請書兼台帳には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 確認を受けようとする申請地付近の見取り案内図
(2) 次に掲げる事項を記載した平面図
ア 申請地付近の道路,境界及びコミュニティ・プラント施設の配置
イ 申請地内における建築物及び台所,浴室,洗面所,便所その他汚水を排除する施設の配置
ウ 他人の排水設備を使用するときは,その排水設備の配置
エ 排水管の配置,形状,寸法,延長及び勾配
オ 汚水ますの配置,形状及び寸法
カ ポンプ施設を設けるときは,その形状,寸法及び能力を表示した図面
(3) 他人の土地又は排水設備を使用するときは,その者の同意書
(4) 地表の地盤高及び排水管の勾配,管底高,土かぶり等を表示した縦断図
(5) その他市長が必要と認める書類
(食品くず処理機器等の使用禁止)
第8条 使用者は,粉砕機等(処理槽を有するディスポーザで市長が特に認めるものを除く。)により食品くずを処理し,コミュニティ・プラント施設へ排除してはならない。
3 前2項の規定にかかわらず,水道事業に係るこれらの届出をした場合は,当該届出をもってこれに代えることができる。
(使用料の納入期限等)
第10条 条例第13条第2項の納入通知書の様式は,別に定める。
2 使用料の納入期限は,前項の納入通知書の発行の日から20日以内とする。ただし,市長が必要と認めたときは,納入期限を別に定めることができる。
(使用料算定の基準日等)
第11条 使用月(コミュニティ・プラント施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。)における使用料算定の基準となる日(以下「基準日」という。)は,常陸大宮市上水道事業給水条例(平成16年大宮町条例第162号。次条において「給水条例」という。)第27条第1項の規定による毎月の水道料金の算定の定例日とする。
2 コミュニティ・プラント施設の毎使用月の始期及び終期は,基準日から翌月の基準日の前日までとする。
(使用料徴収の単位)
第12条 水道水のみを使用して汚水をコミュニティ・プラント施設に排除する場合は,給水条例第16条第1項の規定により設置した量水器ごとに汚水排除量を認定して使用料を徴収する。
(水道水以外の使用水量の認定)
第13条 条例第15条第2号の規定による水道水以外の水を使用した場合の使用水量の認定は,次に定めるところによる。
(1) 家庭用にのみ使用されるものについては,世帯人員1人につき1箇月6立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。
(3) 基準日以外の日においてコミュニティ・プラント施設の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開した場合における前2号の規定による使用水量は,使用日数が15日以下のときは当該各使用水量の2分の1の量とし,使用日数が15日を超えるときは当該各使用水量とする。
(4) 家庭用以外に使用されるもの並びに家庭用及び家庭用以外に使用されるものについては,使用人員,業態,揚水設備の能力及び使用状況その他の事情を考慮してその使用水量を認定する。
(排水設備の使用制限)
第15条 市長は,排水設備の構造について,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,必要な措置を命ずることができる。
(1) コミュニティ・プラント施設を損傷するおそれがあるとき。
(2) コミュニティ・プラント施設の流通を妨げるおそれがあるとき。
(3) 人体に危害を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 汚水の処理作業を著しく困難にするおそれがあるとき。
(5) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,令和6年4月1日から施行する。