○常陸大宮市コミュニティ・プラント施設条例施行規則

令和6年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市コミュニティ・プラント施設条例(令和5年常陸大宮市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は,条例の例による。

(排水設備の接続及び工事の実施方法)

第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ますに固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は,公共ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いが生じないようにし,かつ,公共ますの内壁に突き出さないように差し入れ,その周囲をモルタルで埋め,内外面は上塗り仕上げとする。

(排水設備の構造基準)

第4条 排水設備の構造基準は,法令等の規定によるもののほか,次に定めるところによらなければならない。ただし,土地の状況その他の理由により,市長がその必要がないと認めたときは,この限りではない。

(1) 水洗便所,浴室及び流し場等の汚水流出口には,防臭装置を設けなければならない。

(2) 浴室及び流し場等の汚水流出口には,固形物の流出を阻止するため8ミリメートル以内の目幅をもったストレーナーを設けるものとし,その内部が容易に清掃できる構造にしなければならない。

(3) 油脂類や毛髪等を多量に含む汚水が排除されるおそれのある箇所には,阻集器を設けなければならない。

(4) 土砂を多量に含む汚水が排除されるおそれのある箇所には,有効な深さを有する土砂ためを設けなければならない。

(5) 飲食店,食料品店等において,多量の厨かいが排除されるおそれのある箇所には,厨かいよけ装置を設けなければならない。

(6) 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場所における排水は,ポンプ施設を設けなければならない。

(7) 排水管の始点,集合及び屈曲箇所並びに排水管の内径,勾配又は材質が異なる接続箇所には,汚水ますを設けなければならない。ただし,排水管の清掃に支障がないときは,その箇所に応じて枝付管若しくは曲管を用い,又は掃除口を設けてこれに代えることができる。

(8) 排水管の土かぶりは,公道内では120センチメートル以上,私道内では80センチメートル以上,宅地内では20センチメートル以上を標準とする。

(9) 排水設備の器具に接続する排水管の内径は,次のとおりとする。

排水管の種別

内径

小便器,手洗器又は洗面器の排水管

50ミリメートル以上

浴槽(家庭用)又は台所用の排水管

75ミリメートル以上

大便器の排水管

100ミリメートル以上

(10) 水洗便所の洗浄装置は,次のとおりとする。

種別

1回の洗浄基準水量

洗浄管の内径

小便器

5リットル以上

13ミリメートル以上

大便器

13リットル以上

25ミリメートル以上

(11) 汚水ますの内径は,次のとおりとする。

排水管の種別

汚水ますの内径

排水管の内径が200ミリメートル以下で管底と地表面との差が700ミリメートル未満のとき。

300ミリメートル以上

排水管の内径が200ミリメートル以下で管底と地表面との差が700ミリメートル以上のとき及び排水管の内径が200ミリメートルを超え300ミリメートル以下のとき。

400ミリメートル以上

排水管の内径が300ミリメートルを超えるとき。

500ミリメートル以上

(排水設備の計画の確認申請等)

第5条 条例第5条の規定により排水設備の計画の確認を受けようとする者又は当該確認を受けた計画を変更しようとする者は,排水設備工事の着手7日前までに排水設備計画(変更)確認申請書兼台帳(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の排水設備計画(変更)確認申請書兼台帳には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 確認を受けようとする申請地付近の見取り案内図

(2) 次に掲げる事項を記載した平面図

 申請地付近の道路,境界及びコミュニティ・プラント施設の配置

 申請地内における建築物及び台所,浴室,洗面所,便所その他汚水を排除する施設の配置

 他人の排水設備を使用するときは,その排水設備の配置

 排水管の配置,形状,寸法,延長及び勾配

 汚水ますの配置,形状及び寸法

 ポンプ施設を設けるときは,その形状,寸法及び能力を表示した図面

(3) 他人の土地又は排水設備を使用するときは,その者の同意書

(4) 地表の地盤高及び排水管の勾配,管底高,土かぶり等を表示した縦断図

(5) その他市長が必要と認める書類

3 市長は,第1項の規定により提出された申請書の内容が適正であると認めたときは,当該申請をした者に排水設備計画(変更)確認書(様式第2号)を交付するものとする。

(除害施設の計画の確認申請等)

第6条 条例第11条第2項の規定において準用する条例第5条の規定により除害施設の計画の確認を受けようとする者又は当該確認を受けた計画を変更しようとする者は,当該工事着手の3週間前までに除害施設計画(変更)確認申請書(様式第3号)を市長に2部提出しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認める場合は,3週間の期間を短縮することができる。

2 市長は,前項の規定により提出された申請書の内容を確認したときは,当該申請をした者に除害施設計画(変更)確認書(様式第4号)を交付するものとする。

(排水設備等の工事完了届及び検査済証)

第7条 条例第7条第1項の規定による届出は,排水設備にあっては排水設備工事完了届(様式第5号)により,除害施設にあっては除害施設工事完了届(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第7条第2項の検査済証は,排水設備にあっては排水設備検査済証(様式第7号)とし,除害施設にあっては除害施設検査済証(様式第8号)とする。

(食品くず処理機器等の使用禁止)

第8条 使用者は,粉砕機等(処理槽を有するディスポーザで市長が特に認めるものを除く。)により食品くずを処理し,コミュニティ・プラント施設へ排除してはならない。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第12条第1項に規定する届出は,コミュニティ・プラント施設使用開始(再開)(様式第9号)及びコミュニティ・プラント施設使用中止(休止・廃止)(様式第10号)により行うものとする。

2 条例第12条第2項に規定する届出は,コミュニティ・プラント施設使用者等変更届(様式第11号)により行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,水道事業に係るこれらの届出をした場合は,当該届出をもってこれに代えることができる。

(使用料の納入期限等)

第10条 条例第13条第2項の納入通知書の様式は,別に定める。

2 使用料の納入期限は,前項の納入通知書の発行の日から20日以内とする。ただし,市長が必要と認めたときは,納入期限を別に定めることができる。

(使用料算定の基準日等)

第11条 使用月(コミュニティ・プラント施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。)における使用料算定の基準となる日(以下「基準日」という。)は,常陸大宮市上水道事業給水条例(平成16年大宮町条例第162号。次条において「給水条例」という。)第27条第1項の規定による毎月の水道料金の算定の定例日とする。

2 コミュニティ・プラント施設の毎使用月の始期及び終期は,基準日から翌月の基準日の前日までとする。

(使用料徴収の単位)

第12条 水道水のみを使用して汚水をコミュニティ・プラント施設に排除する場合は,給水条例第16条第1項の規定により設置した量水器ごとに汚水排除量を認定して使用料を徴収する。

2 使用者が同一の敷地内から家庭用にのみ使用した汚水をコミュニティ・プラント施設に排除する場合において,水道水と水道水以外の水を併用しているときは,前項の規定にかかわらず,水道水の使用水量と次条第1項第2号から第4号までの規定により認定された使用水量とを合算して汚水排除量を認定し,使用料を徴収する。

(水道水以外の使用水量の認定)

第13条 条例第15条第2号の規定による水道水以外の水を使用した場合の使用水量の認定は,次に定めるところによる。

(1) 家庭用にのみ使用されるものについては,世帯人員1人につき1箇月6立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。

(2) 前号の場合において,水道水を併用しているときは,前号の規定により算出した量の2分の1の量をもってその使用水量とみなす。

(3) 基準日以外の日においてコミュニティ・プラント施設の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開した場合における前2号の規定による使用水量は,使用日数が15日以下のときは当該各使用水量の2分の1の量とし,使用日数が15日を超えるときは当該各使用水量とする。

(4) 家庭用以外に使用されるもの並びに家庭用及び家庭用以外に使用されるものについては,使用人員,業態,揚水設備の能力及び使用状況その他の事情を考慮してその使用水量を認定する。

(5) 基準日以外の日において世帯人員に異動があった場合における第1号又は第2号の規定の適用については,その月における最高の世帯人員をもって当該世帯人員とみなすものとする。

2 市長は,前項第1号第2号又は第4号の認定をするため,必要があると認めるときは,適当な場所に計測するための装置を取り付けさせることができる。

(使用料の減免申請)

第14条 条例第16条の規定により使用料の減免を受けようとする者は,コミュニティ・プラント施設使用料減免申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請書を受理したときは,その適否を決定し,当該使用者に対してコミュニティ・プラント施設使用料減免決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(排水設備の使用制限)

第15条 市長は,排水設備の構造について,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,必要な措置を命ずることができる。

(1) コミュニティ・プラント施設を損傷するおそれがあるとき。

(2) コミュニティ・プラント施設の流通を妨げるおそれがあるとき。

(3) 人体に危害を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 汚水の処理作業を著しく困難にするおそれがあるとき。

(5) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

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常陸大宮市コミュニティ・プラント施設条例施行規則

令和6年3月29日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)