○常陸大宮市児童手当の事務処理に関する規則

令和6年9月30日

規則第29号

常陸大宮市児童手当の事務処理に関する規則(平成24年常陸大宮市規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関し,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は,法及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)の例による。

(記録及び管理をすべき情報)

第3条 市において記録し,及び管理すべき情報は,次のとおりとする。

(1) 受給者に関する情報

(2) 関係書類の返戻及び保留に関する情報

(3) 受給資格調査員証の交付に関する情報

(4) 父母指定者の管理に関する情報

(父母指定者指定届の処理等)

第4条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は,施行規則第1条の3の規定による届出があったときは,届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付するものとする。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 所長は,施行規則第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けた場合において,その内容を審査し,受給資格があると認めたときは児童手当認定通知書(様式第1号)により,受給資格がないものと認めたときは児童手当認定請求却下通知書(様式第1号)により,請求者に通知するものとする。

2 所長は,同居父母(法第4条第4項の規定に該当する者をいう。以下同じ。)を認定した場合は,当該同居父母以外に児童を監護し,かつ,生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合はその所属庁)に対して,同居父母を認定する旨を連絡するとともに,児童手当における同居父母に係る認定について(通知)(様式第2号)により,通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第6条 所長は,施行規則第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けた場合において,その内容を審査し,受給資格があると認めたときは児童手当認定通知書(施設等受給資格者用)(様式第3号)により,受給資格がないものと認めたときは児童手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第3号)により,請求者に通知するものとする。

(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第7条 所長は,施行規則第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けた場合において,その内容を審査し,児童手当の額を改定すべきと認めたときは児童手当額改定通知書(様式第4号)により,児童手当の額を改定しないものと認めたときは児童手当額改定請求却下通知書(様式第4号)により,請求者に通知するものとする。

(一般受給者に係る額改定届の処理)

第8条 所長は,施行規則第3条第1項の額改定届の提出を受けた場合において,当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは児童手当額改定通知書(様式第4号)により届出者に通知し,届出に係る事実がないものと認めたときは当該届書を届出者に返送するものとする。

(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第9条 所長は,施行規則第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けた場合において,その内容を審査し,児童手当の額を改定すべきと認めたときは児童手当額改定通知書(施設等受給者用)(様式第5号)により,児童手当の額を改定しないものと認めたときは児童手当額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第5号)により,請求者に通知するものとする。

(施設等受給者に係る額改定届の処理)

第10条 所長は,施行規則第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けた場合において,当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは児童手当額改定通知書(施設等受給者用)(様式第5号)により届出者に通知し,届出に係る事実がないものと認めたときは当該届書を届出者に返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第11条 所長は,施行規則第3条第1項の額改定届又は同条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても,公簿等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む同法第2条第8項に規定する特定個人情報の提供を受けることを含む。以下同じ。)によって児童手当の額を減額すべきものと確認したときは,職権に基づいてその額を改定するものとする。

2 前項の規定により,一般受給者の児童手当の額を改定したときは児童手当額改定通知書(様式第4号)により,施設等受給者の児童手当の額を改定したときは児童手当額改定通知書(施設等受給者用)(様式第5号)により,当該児童手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第12条 所長は,施行規則第4条第1項の現況届の提出を受けた場合,又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させた場合において,当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し,支給事由が消滅したものと確認したときは,当該届書又は公簿等による確認をもって当該児童手当の認定を取り消し,児童手当支給事由消滅通知書(様式第6号)により,届出者又は受給者に通知するものとする。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第13条 所長は,施行規則第4条第4項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けた場合において,当該届書の記載事項等を審査し,支給事由が消滅したものと確認したときは,当該届書をもって当該児童手当の認定を取り消し,児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第7号)により,届出者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第14条 所長は,施行規則第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けた場合において,届出者が一般受給者であるときは児童手当支給事由消滅通知書(様式第6号)により,届出者が施設等受給者であるときは児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第7号)により,届出者に通知するものとする。

2 所長は,施行規則第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても,公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは,職権に基づいて当該児童手当の認定を取り消し,受給者が一般受給者であるときは児童手当支給事由消滅通知書(様式第6号)により,受給者が施設等受給者であるときは児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第7号)により,受給者に通知するものとする。

3 所長は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は,前項の規定の例により処理するものとする。

4 所長は,支給対象となる児童と市町村を異にして別居している法第4条第1項第2号に規定する父母指定者について,前3項の処理をしたときは,児童の住所地の市町村に対して,児童手当における父母指定者の受給事由消滅について(通知)(様式第8号)により通知するものとする。

(未支払請求書の処理)

第15条 所長は,施行規則第9条第1項の未支払児童手当請求書又は同条第2項の未支払児童手当請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 当該請求書の記載事項等を審査し,未支払の児童手当を支給するものと決定した場合において,一般受給資格者に係る請求のときは未支払児童手当支給決定通知書(様式第9号)により,施設等受給資格者に係る請求のときは未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用)(様式第10号)により,請求者に通知する。

(2) 当該請求書の記載事項等を審査し,請求を却下するものと認めた場合において,一般受給資格者に係る請求のときは未支払児童手当請求却下通知書(様式第9号)により,施設等受給資格者に係る請求のときは未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第10号)により,請求者に通知する。

(寄附に係る事務処理)

第16条 受給資格者からの法第20条第1項の規定による寄附の申出は,支払期月(法第8条第4項に規定する支払期月をいう。以下同じ。)の前月15日までに行うものとし,当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。

2 施行規則第12条の9第1項の寄附の申出書(以下この項において「申出書」という。)が提出された場合において,その内容を審査し,適正と認められたときは,以後の支払期月に受給資格者に支給される児童手当の額(法第21条第1項若しくは第2項又は第22条第1項の規定に基づく徴収等がある場合は,当該徴収等をされる額を控除した額。以下この項において同じ。)のうち,申出書に記載された寄附の金額に相当する額を,所長が受給資格者に代わって受領し,これを寄附するものとする。この場合において,当該支払期月に受給資格者に支給される児童手当の額が申出書に記載された寄附の金額に満たないときは,寄附はされないものとする。

3 前項に定める寄附が行われたときは,所長は,児童手当に係る寄附受領証明書(様式第11号)により,受給資格者に通知するものとする。

4 受給資格者が,寄附の内容を変更し,又は寄附を撤回しようとする場合の申出は,寄附が受領される前に行われるものとし,当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第17条 受給資格者からの法第21条第1項又は第2項の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は,支払期月の前月末日までに行うものとし,当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として,当該費用の徴収等を行うものとする。

2 施行規則第12条の10第1項の学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出された場合において,その内容を審査し,適正と認められたときは,以後の支払期月に支給される児童手当の額(法第22条第1項の規定に基づく徴収額がある場合は,その金額を控除した額。以下この項において同じ。)のうち,申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし,受給資格者に対しては,児童手当の額から当該徴収等の額を控除した額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額がある場合は,その金額を更に控除した額)を支払うものとする。

3 前項に定める徴収等を行うときは,所長は,児童手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第12号)により,受給資格者に通知するものとする。

4 受給資格者が,申出書の内容を変更し,又は申出書を撤回しようとする場合の申出は,学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし,当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。

(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第18条 所長は,法第22条第1項の規定に基づく児童手当からの保育料の徴収(以下この条において「特別徴収」という。)をするときは,保育料特別徴収通知書(様式第13号)により,特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。

2 前項の規定により通知した特別徴収の額に変更が生じたときは,保育料特別徴収通知書を改めて作成し,特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。

3 特別徴収の額は,各支払期月に支給される児童手当の額から徴収するものとし,特別徴収の対象者に対しては,児童手当の額から当該特別徴収の額を控除した額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第21条第1項若しくは第2項の規定に基づき徴収等をされる額がある場合は,それらの額を更に控除した額)を支払うものとする。

(支払)

第19条 児童手当の支払日は,支払期月の15日とする。ただし,その日が日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。

2 所長は,法第8条第4項ただし書の規定による児童手当の支払を行う場合において,受給者が一般受給資格者であるときは児童手当支払通知書(様式第14号)により,施設等受給資格者であるときは児童手当支払通知書(施設等受給者用)(様式第15号)により,受給者に通知するものとする。

3 児童手当の支払は,受給者の請求に基づく金融機関の口座へ,市が指定する金融機関を通じ,口座振替の方法により行うものとする。ただし,所長が当該支払方法により難いと認める受給者については,この限りでない。

(支払の一時差止め等)

第20条 所長は,法第10条の規定により児童手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととした場合,又は法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとした場合において,受給者が一般受給資格者であるときは児童手当支払差止通知書(様式第16号)により,施設等受給資格者であるときは児童手当支払差止通知書(施設等受給者用)(様式第17号)により,受給者に通知するものとする。

(処分の取消し)

第21条 所長は,児童手当の支給についての認定,児童手当の額の改定,支払の一時差止めその他の処分に関し,誤りがあったときは,速やかにその処分を取り消すとともに,適切に,新たな処分を行うものとし,当該取消しを行ったときは,文書をもって請求者又は受給者に通知するものとする。

(個人番号の変更等に係る事務処理)

第22条 所長は,児童手当個人番号変更等申出書(様式第18号)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給者である場合は,一般受給者情報における受給者の個人番号欄,配偶者等の氏名若しくは個人番号又は児童の個人番号欄に係る記録を必要に応じて改めるものとする。

(2) 受給者が施設等受給者(個人かつ被用者である者に限る。)である場合は,施設等受給者情報における設置者等の個人番号に係る記録を改めるものとする。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の常陸大宮市児童手当の事務処理に関する規則の規定によってした処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によってした処分,手続その他の行為とみなす。

(常陸大宮市福祉事務所長に対する事務委任規則の一部改正)

3 常陸大宮市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成18年常陸大宮市規則第72―6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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常陸大宮市児童手当の事務処理に関する規則

令和6年9月30日 規則第29号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年9月30日 規則第29号