○常陸大宮市太陽光発電設備の設置と地域環境との調和に関する条例施行規則

令和7年2月17日

規則第2号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。

(周辺関係者の範囲)

第3条 条例第2条第6号の規則で定める範囲は,次の表の左欄の区分に応じ,それぞれ同表右欄に定めるとおりとする。

発電出力

周辺関係者の範囲

50キロワット未満

事業区域の境界線から水平距離100m以内

50キロワット以上

事業区域の境界線から水平距離300m以内

(禁止区域)

第4条 条例第7条第1項の規定により禁止区域として指定する区域は,別表第1に掲げる区域とする。

(抑制区域)

第5条 条例第8条第1項の規定により抑制区域として指定する区域は,別表第2に掲げる区域とする。

(事前協議)

第6条 条例第10条第1項の規定による協議(以下「事前協議」という。)は,事業計画事前協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業者の住民票の写し(事業者が法人である場合にあっては,当該法人の登記事項証明書)

(3) 位置図

(4) 事業区域図

(5) 事業区域の登記事項証明書

(6) 事業区域の土地所有者一覧表(様式第3号)

(7) 事業区域の公図の写し

(8) 土地利用計画平面図

(9) 土地求積図又は地籍測量図

(10) 造成計画平面図及び断面図

(11) 排水計画平面図及び断面図

(12) 擁壁の背面図及び断面図

(13) 太陽光発電設備の構造図

(14) 事業区域に設置する工作物の構造図

(15) 反射光影響予測図

(16) 水道等埋設状況図

(17) 維持管理計画書(様式第4号)

(18) 設置者が事業計画を実施するために必要な資力があることを証する書類

(19) 設置事業の施工に係る関係法令等に基づく許認可を証する書類

(20) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条第5項に規定する特定契約の締結状況を証する書類

(21) その他市長が必要と認める書類

2 市長は,前項の規定による協議書の提出があったときは,必要に応じて現地調査を行うものとする。

3 市長は,事前協議が終了したときは,事前協議終了通知書(様式第5号)により通知するものとする。この場合において,当該通知書の有効期限は,通知を行った日の翌日から起算して1年とする。

(周辺関係者との協議)

第7条 条例第11条第2項の規定による協議は,意見の申出があった日から起算して14日以内に,当該申出をした者(次項において「申出者」という。)に対し,当該申出に対する見解を示した書類(次項及び次条において「見解書」という。)を提出して行うものとする。

2 事業者は,前項の見解書を提出するときは,申出者に対しその内容をよく説明するとともに,十分に理解を得るものとする。

(周辺関係者への説明)

第8条 条例第11条第3項に規定する報告は,周辺関係者説明実施報告書(様式第6号)に,次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 説明会の日時,場所及び参加者数

(2) 説明会で配布した資料及び説明事項

(3) 周辺関係者からの意見の申出に関する記録

(4) 見解書(意見の申出があった場合に限る。)

(5) 説明会を開催した状況を確認することができる写真

(6) 説明会に出席した者の名簿の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(設置許可の申請)

第9条 条例第12条の規定による設置事業の許可の申請は,設置事業許可申請書(様式第7号)に,第6条第1項各号に掲げる書類及び同条第3項の事前協議終了通知書の写しを添えて行うものとする。

(設置許可の基準)

第10条 条例第13条第1項第2号の規則で定める基準は,次のとおりとする。

(1) 事業区域に鳥獣保護区又は特別保護地区を含む場合は,当該鳥獣保護区及び特別保護地区において鳥獣を保護すべき措置が十分に講じられていること。

(2) 事業区域に生育する樹木を伐採する場合は,事業区域への進入路,排水施設等の設置のための必要最小限度のものであること。

(3) 事業区域に希少野生動植物種の個体が生息又は生育している場合は,当該希少野生動植物種の保護に配慮した事業計画となっていること。

(4) 設置事業が希少野生動植物種の営巣等に影響を与えるおそれがある場合は,当該希少野生動植物種に配慮した事業計画となっていること。

2 条例第13条第1項第3号の規則で定める基準は,次のとおりとする。

(1) 太陽光発電設備及び附属設備の高さ,形状及び色彩が周囲と調和したものであること。

(2) 事業区域に抑制区域を含む場合は,事業区域と隣接する土地の間に別表第3に定める緩衝帯及び太陽光発電設備が周辺の道路等の公共空間から見えないよう低木,目隠しフェンス等が設けられていること。

(3) 前号の緩衝帯を設置する場合は,植栽その他周辺の景観との調和を図るために必要なものが適切に配置されていること。

3 条例第13条第1項第4号の規則で定める基準は,次のとおりとする。

(1) 事業区域において切土,盛土等の造成を行う場合は,当該造成が事業区域への進入路,排水施設等の設置のための必要最小限度の範囲のものであること。

(2) 前号に掲げるもののほか,造成計画が宅地防災マニュアル(平成19年国都開第27号)の基準に適合したものであること。

4 条例第13条第1項第5号の規則で定める基準は,次のとおりとする。

(1) 事業区域内の雨水その他の地表水を事業区域外へ流出させることがないよう必要な排水機能を有していること。

(2) 排水施設の構造が下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条第2号,第3号及び第8号から第10号までに掲げる基準を満たすものであること。

(3) 擁壁を設置する場合は,当該擁壁が宅地防災マニュアルの基準を満たす方法で設置されていること。

(4) 河川,水路,下水道その他の排水施設の放流先の排水能力に応じて必要がある場合は,一時雨水等を貯留する調整池その他の施設が設置されていること。

5 条例第13条第1項第6号の規則で定める基準は,次のとおりとする。

(1) 事業区域が軟弱地盤である場合は,土の置換え,水抜きその他の必要な措置が講じられていること。

(2) 地山と盛土部分に滑りが生じないよう段切りその他の必要な措置が講じられていること。

(3) 盛土部分の土砂が崩壊しないよう締固めその他の必要な措置が講じられていること。

6 条例第13条第1項第7号の規則で定める基準は,次のとおりとする。

(1) 事業区域に接する建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条の道路の幅員が6メートル未満の場合は,当該道路の幅員を道路の中心線から片側3メートル以上ずつ確保(崖地,河川等により道路の中心線から片側3メートルの幅員を確保できない場合は,当該崖地等の道路の側の境界線から6メートル以上の道路幅員を確保)することその他の車両の通行に支障がない措置が講じられていること。

(2) 大型車両の通行等による既存道水路の破損等を防止する措置が講じられていること。

7 条例第13条第1項第8号の規則で定める基準は,次のとおりとする。

(1) 事業区域に近接する住宅,道路等に対し,太陽光の反射が発生する角度に太陽光発電設備を設置する場合は,透過性パネルの設置その他の太陽光の反射を軽減する措置が講じられていること。

(2) 太陽光発電設備から発生する騒音が事業区域及び周辺地域の騒音規制基準(騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項の規定により定められた騒音に係る規制基準をいう。)に適合していること。

(3) 太陽光発電設備を適切に保守点検及び維持管理するために必要な体制が整えられていること。

(4) 太陽光発電設備の廃棄その他の発電事業を終了する際の太陽光発電設備の取扱いに係る計画が適切であること。

(5) 太陽光発電設備の搬入及び設置を行う時間,期間等が周辺関係者の生活環境への影響を最小限とするものであること。

(6) 太陽光発電設備及びその附属設備が電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)の規定に適合していること。

(許可等の決定)

第11条 市長は,条例第12条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,許可又は不許可の決定をし,設置事業許可(不許可)通知書(様式第8号)により,当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定は,条例第14条第1項の変更許可について準用する。この場合において,「設置事業許可(不許可)通知書(様式第8号)」とあるのは「設置事業変更許可(不許可)通知書(様式第9号)」と読み替えるものとする。

(変更許可の申請)

第12条 条例第14条第1項の規定による変更許可の申請は,設置事業変更許可申請書(様式第10号)に,変更の内容が確認できる書類を添えて行うものとする。

2 条例第14条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は,次に掲げるものとする。

(1) 事業区域面積の縮小

(2) 総発電出力の縮小

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が軽微な変更と認めるもの。

3 第15条第2項の規定は,条例第14条第1項ただし書の規定による変更の届出について準用する。

(申請の取下げ)

第13条 条例第15条の規定による申請の取下げは,設置(変更)許可申請取下げ届出書(様式第11号)により行うものとする。

(設置事業の着手及び届出)

第14条 条例第16条第1項の規定による設置事業の着手の届出は,設置事業着手届(様式第12号)により行うものとする。

2 条例第16条第2項の規定による届出は,設置事業(中断・再開・廃止・完了)(様式第13号)により行うものとする。

(事業許可対象外の設置事業に係る届出)

第15条 条例第18条第1項の規定による届出は,設置事業計画届出書(様式第14号)に,第6条第1項各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

2 条例第18条第4項の規定による届出は,設置事業変更届出書(様式第15号)に,変更の内容が確認できる書類を添えて行うものとする。

(発電事業に係る届出)

第16条 条例第19条第1項の規定による届出は,発電事業開始届出書(様式第16号)により行うものとする。

2 条例第19条第2項の規定による届出は,土地所有者変更届(様式第17号)により行うものとする。

(標識の設置)

第17条 条例第20条の規則で定める事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 太陽光発電設備の区分

(2) 太陽光発電設備の名称

(3) 太陽光発電設備ID

(4) 太陽光発電設備の所在地

(5) 発電出力

(6) 発電事業者の住所,氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地,名称及び代表者の氏名),電話番号並びに緊急時の責任者氏名及び電話番号

(7) 発電事業開始年月日

(太陽光発電設備の維持管理及び報告)

第18条 条例第21条第1項の規則で定める太陽光発電設備の維持管理における遵守事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 事業区域内において,定期的に除草及び清掃を行うこと。

(2) 自然災害,事故,機器の故障等が発生した場合,速やかに対応できるよう,緊急時の連絡網や事象別の対応を示した緊急対応マニュアルを作成すること。

(3) 発電設備の安全な運用を確保するために必要な保守点検を実施すること。

(4) 保守点検の結果,異常を確認したときは,速やかに適切な措置を講ずること。

2 条例第21条第2項の規定による維持管理の実施状況の報告は,太陽光発電設備状況報告書(様式第18号)により行うものとする。

(異常発生時の報告)

第19条 条例第22条の規定による異常発生時に講じた措置の結果の報告は,災害等対応報告書(様式第19号)により行うものとする。

(事業終了後の措置)

第20条 条例第23条第1項の規定による届出は,発電事業終了届(様式第20号)により行うものとする。

2 条例第23条第3項の規定による報告は,発電設備撤去処分完了報告書(様式第21号)により行うものとする。

(地位の承継の届出)

第21条 条例第26条の規定による届出は,地位承継届(様式第22号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業者の地位を承継した事実を証する書類

(2) 事業者の地位を承継した者の住民票の写し(事業者の地位を承継した者が法人である場合にあっては,法人の登記事項証明書)

(3) 太陽光発電設備の保守点検に係る契約書の写し(地位を承継した者による契約に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(身分証明書)

第22条 条例第27条第3項に規定する身分を示す証明書は,身分証明書(様式第23号)とする。

(助言等)

第23条 条例第28条第1項の規定による助言は,原則として口頭により行い,同項の規定による指導は,指導書(様式第24号)により行うものとする。

2 条例第28条第2項の規定による勧告は,勧告書(様式第25号)により行うものとする。

(公表)

第24条 条例第29条第1項の規定による公表は,市公式ホームページにより行うものとする。

2 条例第29条第2項の規定による通知は,意見を述べる機会を付与する通知書(様式第26号)により行うものとする。

3 事業者は,前項の規定により通知された事項について意見を述べようとするときは,公表に関する意見書(様式第27号)により行うものとする。

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区域の名称等

関係根拠法令等

砂防指定地

砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項の土砂災害特別警戒区域

急傾斜地崩壊危険区域

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域

地すべり防止区域

地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域

保安林

保安施設地区

森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の保安林並びに同法第41条第1項及び第3項の保安施設地区

河川区域

河川保全区域

河川予定地

河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域,同法第54条第1項の河川保全区域及び同法第56条第1項の河川予定地

居住誘導区域

都市機能誘導区域

都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に基づき市が策定した常陸大宮市立地適正化計画に定める居住誘導区域,都市機能誘導区域

別表第2(第5条関係)

区域の名称等

関係根拠法令等

茨城県立自然公園(特別地域)

茨城県立自然公園条例(昭和37年茨城県条例第17号)第19条第1項の特別区域

自然環境保全地域特別地区

茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号)第6条第1項の特別区域

鳥獣保護区特別保護地区

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条の特別保護区域

地域森林計画対象民有林

森林法(昭和26年法律第249号)第5条第2項第1号の地域森林計画の対象とされる森林の区域

採草放牧地

農用地区域

第1種農地

農地法(昭和27年法律第229号)第2条の採草放牧地,同法第4条第6項第1号ロの第1種農地並びに農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項の農用地区域

地域計画区域

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第2項第1号の地域計画の区域

都市計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項の都市計画区域

茨城県指定有形文化財

茨城県指定史跡名勝天然記念物

常陸大宮市指定有形文化財

常陸大宮市指定史跡名勝天然記念物

茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号)第4条第1項の規定により指定された茨城県指定有形文化財及び同条例第40条の規定により指定された茨城県指定史跡名勝天然記念物並びに常陸大宮市文化財保護条例(昭和51年常陸大宮市条例第18号)第4条第1項の規定により指定された常陸大宮市指定有形文化財及び同条例第41条の規定により指定された常陸大宮市指定史跡名勝天然記念物

斜度30度以上の勾配を有する土地を含む区域


鉄道用地の敷地境界線から水平距離50メートル以内の区域

鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第4条第1号に掲げる普通鉄道に係る用地

道路用地の敷地境界線から水平距離50メートル以内の区域

道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号及び第3号に掲げる一般国道及び都道府県道に係る用地

別表第3(第10条関係)

事業区域の面積

緩衝帯の幅

3,000m2未満

2m以上

3,000m2以上10,000m2未満

3m以上

10,000m2以上15,000m2未満

4m以上

15,000m2以上50,000m2未満

5m以上

50,000m2以上150,000m2未満

10m以上

150,000m2以上250,000m2未満

15m以上

250,000m2以上

20m以上

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常陸大宮市太陽光発電設備の設置と地域環境との調和に関する条例施行規則

令和7年2月17日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
令和7年2月17日 規則第2号