○常陸大宮市子育て世帯向け住宅条例施行規則

令和7年2月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市子育て世帯向け住宅条例(令和6年常陸大宮市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 条例第2条第2項に規定する名称,位置及び戸数は,別表のとおりとする。

(所得基準)

第3条 条例第4条第3号の規則で定める所得基準は,入居者及び同居者の所得(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第4号に規定する所得をいう。以下同じ。)の月額を合算した額が158,000円以上387,000円以下とする。

(入居者の資格)

第4条 条例第4条第5号の規則で定める要件は,次に掲げるとおりとする。

(1) 世帯に属する者に市区町村税の滞納がないこと。

(2) 区・班に加入する意思を有すること。

(3) その他市長が別に定める要件を満たす世帯であること。

(入居者の公募の方法)

第5条 市長は,入居者の公募を次に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 市の広報紙

(2) 市のホームページ

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は,前項の公募に当たっては,子育て世帯向け住宅の位置,戸数,規格,家賃,入居者資格,申込方法,選考方法の概略,入居時期その他必要な事項を公表するものとする。

(入居の申込み)

第6条 条例第6条第1項の規定による入居の申込みは,子育て世帯向け住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 住所を証する書類

(2) 所得を証する書類

(3) 市区町村税の滞納がないことを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 前項各号に掲げる書類は,入居が予定される全ての者に係るものを添付しなければならない。

(入居者の選考)

第7条 条例第7条に規定する入居者の選考を行うため,子育て世帯向け住宅入居者選考委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,委員長,副委員長及び委員3人で組織する。

3 委員長,副委員長及び委員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 委員長 建設部長

(2) 副委員長 都市計画課長

(3) 委員 企画政策課長,定住推進課長,こども課長

4 委員長は,委員会を総括する。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

6 委員長は,入居者の選考を行ったときは,その結果を市長に報告するものとする。

(入居の決定及び通知)

第8条 市長は,条例第6条第2項の規定による入居決定の通知は,子育て世帯向け住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(入居補欠者)

第9条 市長は,条例第8条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは,子育て世帯向け住宅入居補欠決定通知書(様式第3号)により当該入居補欠者に通知するものとする。

(入居の手続)

第10条 条例第9条の規則で定める手続は,次に掲げるものとする。

(1) 子育て世帯向け住宅請書(様式第4号)を提出すること。

(2) 入居者の印鑑登録証明書を提出すること。

(3) 第11条第1項の家賃債務保証業者と契約した契約書の写しを提出すること。

(4) 条例第12条に規定する敷金を納付すること。

2 市長は,入居決定者がやむを得ない事情により条例第9条に規定する期間内に前項各号に掲げる手続をすることができないときは,当該期間を延長することができる。

3 市長は,入居決定者が条例第9条及び前項の規定により延期した期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは,入居の決定を取り消すことができる。

(連帯保証人)

第11条 条例第10条に規定する連帯保証人は,入居者の子育て世帯向け住宅請書から生じる一切の債務について,連携して保証することができると認められる家賃債務保証業者とする。

2 連帯保証人がその要件を欠くに至った場合は,入居者は直ちに子育て世帯向け住宅連帯保証人変更届(様式第5号)により,市長に届け出なければならない。

3 連帯保証人が保証する極度額は,家賃24月分に相当する額とする。

(家賃の納付)

第12条 市長は,入居日から当該入居者が子育て世帯向け住宅を退去した日(条例第20条の規定による明渡しの請求のあったときは,明渡しの請求のあった日)までの間の家賃を徴収する。

2 条例第11条第2項の規則で定める日は,毎月末日(同条第3項に該当するときは,市長が指定した日)とする。ただし,当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,土曜日及び日曜日に当たるときは,民法(明治29年法律第89号)第142条の規定により,その日後において,その日に最も近い休日,土曜日又は日曜日でない日をもって納期限とする。

(家賃の督促)

第13条 市長は,入居者が家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない場合は,期限を指定して督促しなければならない。

(不在届)

第14条 入居者は,子育て世帯向け住宅を引き続き15日以上使用しないときは,子育て世帯向け住宅不在届(様式第6号)により,市長に届け出なければならない。

(住宅の模様替え等承認申請)

第15条 条例第16条第1項ただし書の規定により,子育て世帯向け住宅の模様替え又は増築(以下これらを「模様替え等」という。)に係る市長の承認を受けようとする者は,子育て世帯向け住宅模様替え等承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,模様替え等が次の各号のいずれかに該当し,かつやむを得ない事情があると認めるものについて承認するものとする。

(1) 住宅の一部の模様替えで,家屋の主要構造部分に損傷を与えないものであること。

(2) 木造平屋建の増築で,面積の総計が6.6平方メートル以内,屋根は不燃材料を用い,内部は必要に応じ防火構造とし,土台と敷地境界の間隔は1メートル以上,建築部分と隣家の間隔は国土交通省の定める設計基準による間隔を有するものであり,基本家屋に損傷を与えないものであること。

3 市長は,第1項の規定による申請があった場合は,その内容を精査し,承認することに決定したときは,子育て世帯向け住宅模様替え等承認書(様式第8号)により,承認しないことに決定したときは,子育て世帯向け住宅模様替え等不承認書(様式第9号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(同居承認)

第16条 条例第17条の規定により市長の承認を受けようとする者は,同居しようとする理由を記載した子育て世帯向け住宅同居承認申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 住所を証する書類

(2) 所得を証する書類

(3) 市区町村税の滞納がないことを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 市長は,同居しようとする者が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者であって次の各号のいずれかに該当するときは,同居の承認をすることができる。

(1) 同居させようとする者が入居者の配偶者又は3親等以内の親族であること。

(2) その他特別の事情があるとき。

3 市長は,第1項の規定による提出があった場合は,その内容を審査し,承認することに決定したときは,子育て世帯向け住宅同居承認書(様式第11号)により,承認しないことに決定したときは,子育て世帯向け住宅同居不承認書(様式第12号)により通知するものとする。

(同居者の異動届出)

第17条 入居者は,同居している居住者が出生,死亡,婚姻,離婚,転出等により異動したときは,当該事由が発生した後30日以内に子育て世帯向け住宅同居者異動届(様式第13号)により市長に届け出なければならない。

(入居承継)

第18条 条例第18条の規定により市長の承認を受けようとする者は,子育て世帯向け住宅入居承継承認申請書(様式第14号)に当該承継の理由となるべき事実が明らかとなる書類を添付して,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があった場合は,その内容を精査し,承認することに決定したときは,子育て世帯向け住宅承継入居承認書(様式第15号)により,承認しないことに決定したときは,子育て世帯向け住宅承継入居不承認書(様式第16号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(退去届)

第19条 条例第19条の規定による届出は,退去する日の30日前までに子育て世帯向け住宅退去届(様式第17号)により市長に届け出て,市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(駐車場の使用手続)

第20条 駐車場を使用することができる者は,子育て世帯向け住宅の入居者又は同居者で,自ら使用するため駐車場を必要としている者とする。

2 駐車場を使用しようとする者は,子育て世帯向け住宅駐車場使用届(様式第18号)により,市長に届け出なければならない。

3 入居者は,前項の規定により届け出た内容を変更したときは,遅滞なく子育て世帯向け住宅駐車場使用変更届(様式第19号)を市長に届け出なければならない。

(保管場所の証明)

第21条 市長は,使用者から子育て世帯向け住宅自動車保管場所使用承諾証明申請書(様式第20号)により請求があった場合は,子育て世帯向け住宅自動車保管場所使用承諾証明書(様式第21号)を発行するものとする。

(子育て世帯向け住宅の譲渡等)

第22条 条例第22条の規則で定める年数は,条例の施行日から25年とする。

2 財産の交換,譲与,無償貸付け等に関する条例(昭和39年大宮町条例第18号)第3条第5号の規定により譲与できる条件は,次のとおりとする。

(1) 住民票を異動してから連続して300月入居していること。

(2) 譲与時において,家賃,市税等の滞納をしていないこと。

(3) その他市長が必要と認める条件

3 市長は,第1項の年数を経過した子育て世帯向け住宅について,前項の規定に該当しないときは,時価よりも低い価額で譲渡することができるものとする。

4 前2項に掲げるもののほか,当該住宅に係る土地及び建物の譲渡の方法等については,社会情勢を勘案し,別途定めるものとする。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,条例の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 子育て世帯向け住宅の入居者の公募,入居の申込み,入居の決定その他入居に関し必要な準備行為は,この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表(第2条関係)

名称

位置

戸数

グランデ・ファミーユ

1st.stage

常陸大宮市中富町981番地9

8戸




(戸建住宅)1号棟

(戸建住宅)2号棟

(戸建住宅)3号棟

(戸建住宅)4号棟

(戸建住宅)5号棟

(戸建住宅)6号棟

(戸建住宅)7号棟

(戸建住宅)8号棟

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常陸大宮市子育て世帯向け住宅条例施行規則

令和7年2月25日 規則第3号

(令和8年6月22日までに施行予定)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
令和7年2月25日 規則第3号