○常陸大宮市児童扶養手当の過誤払等による返納金等に関する事務取扱要綱
令和7年1月31日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は,児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)の規定に基づく児童扶養手当の受給者に対する過誤払金に係る返納金等の取扱いについて,常陸大宮市財務規則(平成3年大宮町規則第21号)及び常陸大宮市債権管理条例(令和4年常陸大宮市条例第19号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 過誤払金に係る返納金 支給すべきでないにもかかわらず支給された児童扶養手当及び支給すべき額を超えて支給された児童扶養手当について,福祉事務所長(以下「所長」という。)が受給者に返納を求めるものをいう(次号に規定する徴収金を除く。)。
(2) 不正利得の徴収金 児童扶養手当について,法第23条第1項に規定する手段により支給を受けた者がある場合において,所長が当該受給者から徴収すべきものをいう。
(返納金等の決定及び通知)
第3条 所長は,返納金等(過誤払金に係る返納金及び不正利得の徴収金をいう。以下同じ。)が生じたときは,その額を決定し,児童扶養手当過誤払返納金等納入通知書(様式第1号)により,当該受給者に通知するものとする。
(分割納付)
第4条 所長は,受給者が返納金等の分割納付を申し出たときは,受給者の支払能力及び資産の状況等を聴取の上,資格調書を作成するものとし,受給者の支払能力及び資産の状況等を総合的に判断し,履行期限の翌日から起算して5年以内において分割納付期間を延長することができる。
2 受給者は,前項に規定する返納金等の分割納付をするときは,誓約書を提出するものとする。
(支払の調整)
第5条 所長は,法第31条の規定により返納金等をその後に支払うべき児童扶養手当の内払とみなしたときは,その旨を児童扶養手当支払調整通知書(様式第3号)により,当該受給者に通知するものとする。
(督促)
第6条 所長は,返納金等の納入の通知を受けた者が納期限までに返納金等を納付しないときは,納期限後20日以内に督促状(様式第4号)により督促しなければならない。
2 督促状には,その発した日から起算して10日を経過した日を期限として指定するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,所長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。