○常陸大宮市空き店舗バンク制度実施要綱
令和7年3月31日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は,市内における空き店舗を有効活用することにより,意欲ある新規出店希望者を支援し,商店街や地域の活性化を図るため,空き店舗バンク制度を実施することについて,必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き店舗 市内に存する店舗又は事務所の用に供していた建築物(これに附属する工作物を含む。)及びその敷地であって,現に営業等をしていないものをいう。
(2) 所有者等 空き店舗に係る所有権その他の空き店舗を売却し,又は賃貸することができる権利を有する者をいう。
(3) 空き店舗バンク 市が所有者等から申込みを受けた空き店舗に関する情報を公開し,空き店舗の売買又は賃貸借を希望する者に対し,その情報を提供する制度をいう。
(4) 指定区域 別図に定める区域をいう。
(適用上の留意事項)
第3条 この要綱は,空き店舗バンク以外による空き店舗の取引を妨げるものではない。
(空き店舗バンクへの登録要件)
第4条 空き店舗バンクに登録できる空き店舗は,次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 所有者等の全員が当該登録に関する承諾をしていること。
(2) 指定区域内において,恒常的に物流や人の往来があると認められる道路に接した場所(これに類する場所を含む。)にあるものであること。
(3) 所有者等の全員が常陸大宮市暴力団排除条例(平成24年常陸大宮市条例第24号)第2条第1号に規定する暴力団員又はそれと密接な関係を有しているものでないこと。
(4) 不動産競売にかけられた状態のものでないこと。
(5) 所有者等の全員が空き店舗バンクの趣旨を理解し賛同していること。
(6) その他市長が特に必要と認める要件
(空き店舗の登録)
第5条 空き店舗バンクに空き店舗に関する情報の登録を希望する者は,空き店舗バンク物件登録申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 空き店舗バンク物件登録カード(様式第2号)
(2) 同意書(様式第3号)
(3) 本人確認書類
(4) 登録する空き店舗の登記全部事項証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
3 空き店舗バンクへの登録の期間(以下「物件登録期間」という。)は,登録の日から登録日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。
(物件登録期間の延長)
第7条 物件登録者は,物件登録期間の満了後も引き続き登録を希望するときは,物件登録期間満了日までに,空き店舗バンク物件登録期間延長申出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により延長することができる期間は2年間とし,その後も登録期間を再延長することができる。
(空き店舗の登録の取消し)
第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,空き店舗の登録を取り消すものとする。
(1) 空き店舗バンク物件登録取消届出書(様式第7号)が提出されたとき。
(2) 当該空き店舗に係る所有者等に異動があったとき。
(3) 当該空き店舗の情報に虚偽があると認められるとき。
(4) 当該空き店舗が常陸大宮市空家等対策の推進に関する条例(平成30年常陸大宮市条例第26号)第2条第2号に規定する特定空家等に認定されたとき。
(5) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。
(空き店舗の登録情報の公開)
第9条 市長は,空き店舗バンクに登録された空き店舗の情報を市ホームページにおいて公開するものとする。
2 前項の空き店舗の情報は次のとおりとする。
(1) 登録番号
(2) 売却又は賃貸の別
(3) 売却又は賃貸の希望価格
(4) 空き店舗の概要(所在地,面積,構造,建築年,間取り等)
(5) 利用状況
(6) 設備状況
(7) 主要施設等までの距離
(8) 位置図
(9) 写真
(空き店舗の交渉申込み等)
第10条 空き店舗バンクを利用しようとする者は,空き店舗バンク物件交渉申込書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第10号)
(2) 本人確認書類
2 前項の規定による申込みができる者は,次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 空き店舗を3年以上活用し,地域住民と良好な関係を築くとともに,地域経済の活性化に寄与する意思を有する者
(2) 空き店舗の転売又は転貸を目的としない者
(3) 公序良俗に反する活動を行う者でないもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業等を営もうとする者でないもの
(5) 常陸大宮市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団員又はそれと密接な関係を有している者でないもの
(6) 政治性又は宗教性のある事業を行う団体でないもの
(7) その他市長が特に必要と認める要件
3 交渉等に関する一切の紛争等については,物件登録者と利用申込者との間で誠意をもって解決するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,令和7年4月1日から施行する。
別図(第2条関係)
指定区域