○常陸大宮市花立自然公園の設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年12月26日
規則第43号
常陸大宮市花立自然公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年常陸大宮市規則第46号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市花立自然公園の設置及び管理に関する条例(令和7年常陸大宮市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(供用日等)
第2条 常陸大宮市花立自然公園の施設(以下単に「施設」という。)の供用日及び供用時間は,別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第5条 条例第8条第2項に規定する使用料を減免することができるのは,市(市の機関等を含む。)が主催し,又は共催する事業で利用するとき,市内の保育所,幼稚園,認定こども園及び小中学校が教育・保育目的で利用するときその他市長が特に必要と認めるときとする。
2 使用料の減免を受けようとする者は,花立自然公園使用料減免申請書(様式第3号)をその利用を希望する日の7日前までに市長に提出しなければならない。
(利用後の点検)
第6条 施設を利用する者は,その利用を終了したとき(条例第7条の規定により利用の許可を取り消されたときを含む。)は,速やかに清掃及び備品等の整理整頓を行い,市長に利用が終了したことを報告し,点検を受けなければならない。
(2) 前条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものものとする。
(1) 業務実施計画書
(2) 定款,規約その他これらに類する書類
(3) 法人の登記事項証明書
(4) この申請書を提出する日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書並びに前事業年度の実績報告書
(5) この申請書を提出する日の直近3年間に終了した各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
(6) この申請書を提出する日の属する事業年度及び翌事業年度の予定損益計算書
(7) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,条例の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の常陸大宮市花立自然公園の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によってした処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によってした処分,手続その他の行為とみなす。
別表(第2条関係)
施設名称 | 供用日 | 供用時間 | |
バーベキュー施設 | 4月1日から10月31日まで | 毎週火曜日(その日が祝日に当たるときは,その翌日。以下同じ。)を除く日。ただし,行事開催期間はこの限りでない。 | 午前10時から午後7時まで |
11月1日から翌年3月31日まで | 毎週土曜日及び日曜日並びに祝日(12月30日から翌年1月4日までの日を除く。) | 午前10時から午後4時まで | |
簡易宿泊施設 | 毎週火曜日及び12月30日から翌年1月4日までの日を除く日。ただし,行事開催期間はこの限りでない。 | 休憩 午前10時から午後4時まで 宿泊 午後3時から翌日の午前10時まで | |
天体観察施設 | 4月1日から10月31日まで | 毎週土曜日 | 午後7時から午後9時まで |
11月1日から翌年3月31日まで | 毎週土曜日(12月30日から翌年1月4日までの日を除く。) | 午後6時から午後8時まで | |
野外ステージ | 4月1日から10月31日まで | 毎週火曜日を除く日。ただし,行事開催期間はこの限りでない。 | 午前9時から午後9時まで |
11月1日から翌年3月31日まで | 毎週火曜日及び12月30日から翌年1月4日までの日を除く日。ただし,行事開催期間はこの限りでない。 | 午前9時から午後8時まで | |
備考 この表で「祝日」とは,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日をいう。





