○常陸大宮市辰ノ口親水公園の設置及び管理に関する条例施行規則

令和8年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市辰ノ口親水公園の設置及び管理に関する条例(令和7年常陸大宮市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(供用日等)

第2条 常陸大宮市辰ノ口親水公園(以下「辰ノ口親水公園」という。)の施設(ふるさと館に限る。)の供用日及び供用時間は,次に掲げる日を除く毎日とする。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 ふるさと館の供用時間は,午前9時から午後5時までとする。

(ふるさと館の運営)

第3条 ふるさと館は,条例第2条の目的を達成するために,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 各施設の案内に関すること。

(2) 辰ノ口堰その他の郷土資料の展示等に関すること。

(3) 地域農林水産物その他物産の展示及び販売並びに飲食の提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,辰ノ口親水公園の設置の目的を達成するために必要な業務

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。

(辰ノ口親水公園ふるさと館の管理及び運営等に関する規則の廃止)

2 辰ノ口親水公園ふるさと館の管理及び運営等に関する規則(平成19年常陸大宮市規則第53号)は,廃止する。

常陸大宮市辰ノ口親水公園の設置及び管理に関する条例施行規則

令和8年3月31日 規則第21号

(令和8年4月1日施行)