○常陸大宮市高性能林業機械導入費補助金交付要綱

令和8年3月23日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は,林業の振興を図るため,森林経営の集約化に取り組む者が行う高性能林業機械の導入に係る経費に対し,高性能林業機械導入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高性能林業機械 従来の林業機械と比較して,作業の効率化,身体への負担の軽減等性能が著しく高い機械であって,別表左欄に掲げるものをいう。

(2) 法定耐用年数 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。

(3) 中古機械 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第1項に規定する古物であり,かつ,同法第3条の規定による許可を受けた者が販売する高性能林業機械をいう(法定耐用年数が残っているものに限る。)

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は,市内に主たる事務所を有するものであって,茨城県意欲と能力のある林業経営体の登録及び公表実施要領に基づく登録を受けたものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,高性能林業機械の導入に要する経費であって,別表に定めるものとする。ただし,第6条の規定による補助金の交付の決定前に補助対象経費に係る契約を締結したものについては,補助対象経費とはしない。

2 補助金の額は,別表に定めるところにより算定した額とする。この場合において,算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,高性能林業機械導入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支計画書(様式第3号)

(3) 市税等の滞納がないことを証する書類(発行後3月以内のもの)

(4) 導入しようとする高性能林業機械の操作に必要な資格等を証する書類の写し

(5) 導入しようとする高性能林業機械の仕様がわかる書類(製造メーカーの仕様書,カタログ等)

(6) 高性能林業機械の導入に要する経費に係る2者以上(中古機械の場合は1者以上)の見積書の写し

(7) 導入しようとする高性能林業機械に係る点検・整備簿(中古機械の場合に限る。)

(8) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,補助金の交付の可否を決定し,高性能林業機械導入費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(事業の変更又は中止)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,やむを得ない理由により事業を変更し,又は中止しようとするときは,高性能林業機械導入費補助金変更(中止)承認申請書(様式第5号)を,市長に提出しなければならない。ただし,補助対象経費の10分の3以内の減額又は交付決定額の変更が生じない範囲内での補助対象経費の増額については,この限りでない。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,承認又は不承認を決定し,高性能林業機械導入費補助金変更(中止)承認(不承認)決定通知書(様式第6号)により,交付決定者に通知するものとする。

(実績報告等)

第8条 交付決定者は,事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに,高性能林業機械導入費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 収支報告書(様式第8号)

(2) 補助対象経費に係る契約書類の写し

(3) 補助対象経費を充当した高性能林業機械の写真

(4) 補助対象経費に係る領収書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 交付決定者は,当該年度の末日までに事業が完了しない見込みとなった場合又は事業の遂行が困難となった場合には,速やかに市長に報告し,その指示を受けるものとする。

(補助金額の確定)

第9条 市長は,前条第1項の規定による報告を受けたときは,その内容を審査の上,補助金の額を確定し,高性能林業機械導入費補助金額確定通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 交付決定者は,前条の規定による通知があったときは,高性能林業機械導入費補助金交付請求書(様式第10号)により,市長に請求するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金交付決定の全部又は一部を取り消し,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。

(財産処分の制限)

第12条 交付決定者は,補助対象経費を充当して取得した財産を補助金の交付の目的以外に使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

(1) 交付決定者が交付を受けた補助金の全部に相当する額を市に納付した場合

(2) 当該財産の法定耐用年数を経過した場合

(3) 市長の承認を受けた場合

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,令和8年4月1日から施行する。

(常陸大宮市高性能林業機械改修整備費補助金交付要綱の一部改正)

2 常陸大宮市高性能林業機械改修整備費補助金交付要綱(令和3年常陸大宮市訓令第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第4条関係)

高性能林業機械

補助対象経費

補助率

(1) グラップル

(2) フェラーバンチャー

(3) ハーベスタ

(4) プロセッサ

(5) スキッダ

(6) フォワーダ

(7) タワーヤーダ

(8) スイングヤーダ

(9) 前各号に掲げるもののほか,市長が認めるもの

・購入費

・取付費

・機械搬送費

・その他市長が必要と認める経費

補助対象経費の2分の1以内(上限300万円。ただし,同一年度内において,常陸大宮市高性能林業機械改修整備費補助金交付要綱(令和3年常陸大宮市訓令第53号)に基づく補助金を受けた場合であって,当該補助金の額が200万円を超えているときは,500万円から当該補助金の額を控除した額を上限額とする。)

備考 同一の者に対する補助は,各年度において1回とする。

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常陸大宮市高性能林業機械導入費補助金交付要綱

令和8年3月23日 訓令第12号

(令和8年4月1日施行)