○常陸大宮市地域おこし協力隊自家用車の公務使用に関する規程

令和8年3月27日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この規程は,常陸大宮市地域おこし協力隊設置規則(平成27年常陸大宮市規則第44号。以下「設置規則」という。)の規定に基づき任用された,地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)が自家用車を公務使用することについて,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。次号において「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 自家用車 車両法第58条第1項に規定する自動車検査証に記載されている所有者又は使用者が,隊員又は隊員と生計を一にする親族であり,隊員が通常使用している自動車をいう。

(対象隊員)

第3条 自家用車を公務使用することができる隊員は,設置規則第5条第1項第1号に規定する隊員のうち,公用車(市が所有又は賃貸借する自動車をいう。)が配備されていない隊員とする。ただし,市長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

(自家用車の登録)

第4条 自家用車を公務使用しようとする隊員は,あらかじめ自家用車公務使用登録(変更)申請書(別記様式)に,免許証,車検証(自動車検査証記録事項)及び自動車保険証明書の写しを添えて,市長に提出し自家用車を登録しなければならない。

2 前項の規定は,登録事項に変更があった場合に準用する。

3 第1項の規定により登録する自家用車は,自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済及び任意の自動車保険又は自動車共済(以下「任意保険等」という。)に加入していなければならない。

4 前項の任意保険等は,当該自家用車の運行によって,他人の生命又は身体を害したときの損害補償にあっては無制限,他人の物件に損害を与えたときの損害補償にあっては400万円以上の補償契約としなければならない。

(自家用車の使用)

第5条 隊員は,自家用車を公務使用するときは,協力隊活動として必要と認められる範囲内での使用に限るほか,次に掲げる事項を遵守し,安全の確保に努めなければならない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令の規定を遵守すること。

(2) 心身の状態がすぐれないときは,運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため,自家用車の整備点検に万全を期し,常に良好な状態に管理すること。

(4) 運転の前後にはアルコール検知器(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10第6号に規定するアルコール検知器をいう。)を用いて酒気帯びの有無の確認を行い,その結果を記録すること。

(事故処理及び損害賠償)

第6条 隊員が自家用車を公務使用した際に発生した事故処理及び交通事故の賠償については,常陸大宮市庁用自動車の管理及び運行に関する規程(昭和47年大宮町訓令第3号)第12条及び第14条の規定を準用する。

(車両借上料及び燃料費)

第7条 市長は,第4条第1項の規定により自家用車を登録した隊員へ車両借上料及び燃料費として月額20,000円を支給するものとする。ただし,月の途中で任用し,退職し,又は休職した隊員にあっては,これを減額して支給することができる。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか,運行管理に必要な事項は,別に定める。

この訓令は,令和8年4月1日から施行する。

画像

常陸大宮市地域おこし協力隊自家用車の公務使用に関する規程

令和8年3月27日 訓令第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 地域振興・集会施設等
沿革情報
令和8年3月27日 訓令第15号