○常陸大宮市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和8年3月31日

訓令第18号

常陸大宮市新婚家庭家賃助成金交付要綱(平成25年常陸大宮市訓令12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,若者の婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより,婚姻及び定住の促進を図るため,新婚世帯に対し結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅取得費用 新たに市内の住宅(中古住宅を含む。)を取得する際に要する費用をいう。

(2) 住宅 居室,台所,便所及び浴室を有し,専ら自己の居住の用に供する住宅(同一敷地内に居住部分と店舗,事務所,賃貸住宅等の部分が併存している併用住宅で,その居住部分の延床面積が総床面積の2分の1未満であるものを除く。)をいう。

(3) 新築住宅 自己の居住の用に新たに建設した住宅で,まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。

(4) 建売住宅 販売を目的として建設された住宅で,まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。

(5) 中古住宅 人の居住の用に供されたことのある住宅をいう。

(6) 民間賃貸住宅 補助を受けようとする新婚家庭の夫婦いずれかが,賃貸借契約を締結して自己の居住用に供する住宅をいう。ただし,次の住宅を除く。

 市営住宅等の公的賃貸住宅

 社宅・官舎・寮等の供給住宅

 夫婦いずれかの親が所有する住宅及び賃貸住宅

(7) 入居 当該住宅に現に居住し,かつ,住民登録(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳への記載をいう。)を行っていることをいう。

(8) 家賃 民間賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃借料の月額(共益費,管理費及び駐車場代等を除く。)をいう。

(9) 住宅手当 事業主が従業員に対して支給又は負担する住宅に関する全ての手当等の月額をいう。

(10) 実質家賃負担額 家賃から住宅手当を差し引いた額をいう。

(11) 引越費用 引越業者又は運送業者への支払いに要する費用をいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付対象者は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 夫婦双方が補助金の交付申請時において,満39歳以下であること。

(2) 補助金の申請時において夫婦双方が市内に住所を有していること。

(3) 同一世帯である全ての者が市区町村民税等の滞納がないこと。

(4) 同一世帯である全ての者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員その他の反社会的団体に属する者でないこと。

(5) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(6) 過去に国又は他の地方公共団体から婚姻等に伴う新生活の支援を目的とした補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象事業等)

第4条 補助金の対象となる事業及び要件は,別表に掲げるとおりとする。

2 住宅取得費用助成の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は,市内に所在する住宅であり,その所有権の保存又は移転の登記が完了されたものとする。ただし,当該住宅が次に掲げる場合は,対象住宅としない。

(1) 別荘等の一時的に使用するものである場合

(2) 賃貸,販売等の営利を目的としたものである場合

(3) 既存住宅の増築,贈与又は相続により所有権を取得したものである場合

(4) 現に居住し,かつ,所有する住宅を取り壊して,新たに建設したものである場合

(5) 現に居住し,かつ,所有する住宅(市内に所在するものに限る。)から転居し,新たに所有権を取得したものである場合

(補助金の補助対象経費,補助対象期間及び補助金の額)

第5条 補助金の補助対象経費,補助対象期間及び補助金の額は,次表のとおりとする。

補助対象経費

補助対象期間

補助金の額

住宅取得費用

初年度1回限り

新築・建売 50万円

中古 25万円

家賃費用

交付申請のあった日の属する月の翌月から48月を限度とする。ただし,第11条の規定により補助を受ける資格を喪失したときは,その事由が発生した日の属する月の前月(その日が月の末日であるときは,その日の属する月)までとする。

月額15,000円

ただし,実質家賃負担額が15,000円未満の場合は,その金額とする。

引越費用

初年度1回限り

1世帯当たり

補助対象経費の1/2の額

上限5万円

2 対象世帯を構成する者のいずれもが転入者(対象住宅に係る工事請負契約又は売買契約の締結日以降において,市外から本市に転入した者であって,当該転入した日前1年以内に本市に住民登録されたことのないものをいう。以下同じ。)である場合は,前項に定める住宅取得費用の補助金の額に20万円を加算する。

3 第1項に定める住宅取得費用の額に,次の各号に掲げる場合に応じ,それぞれ当該各号に掲げる額を加算する。

(1) 対象住宅(新築住宅及び建売住宅に限る。次号において同じ。)の給水装置(常陸大宮市上水道事業給水条例(平成16年大宮町条例第162号)第33条に規定する給水申込加入金の対象となる給水装置をいう。次号において同じ。)に係る給水管の口径が13ミリメートルである場合 12万円

(2) 対象住宅の給水装置に係る給水管の口径が20ミリメートル以上である場合 19万円

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,年度ごとに結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に,次の各号に掲げる区分ごとに,それぞれ当該各号に定める書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 共通

 戸籍謄本(初年度のみ)

 市区町村が発行する申請者及び同居者全員の市区町村民税等の滞納がないことを証する書類(申請者の同意により本市において納税に関する情報を確認できる場合を除く。)

 夫婦の所得証明書(申請者の同意により本市において所得に関する情報を確認できる場合を除く。)

 貸与型奨学金の返還額が分かる書類

(2) 住宅取得費用助成

 対象住宅の建物登記簿の全部事項証明書

 対象住宅における居住部分の延床面積等が確認できる書類(対象住宅が併用住宅である場合に限る。)

 対象住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し,住宅取得費用に係る領収書その他住宅取得費用を支払ったことが分かる書類の写し

 共有名義者同意書(様式第2号)(対象住宅が共有名義である場合に限る。)

 戸籍の附票又は住民票の除票の写し(対象世帯を構成する者のいずれもが転入者である場合に限る。)

 その他市長が必要と認める書類

(3) 家賃費用助成

 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し(初年度のみ)

 住居手当支給証明書(様式第3号)(初年度のみ)

 その他市長が必要と認める書類

(4) 引越費用助成

 引越費用を支払ったことが確認できる書類の写し

 その他市長が必要と認める書類

2 前項第3号に係る申請は,初年度を除き,毎年4月末日までに行わなければならない。

(補助金の決定)

第7条 市長は,前条第1項の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,補助金の交付の可否を決定し,結婚新生活支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により,当該申請者に通知するものとする。

(補助金の変更申請)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,補助金の申請内容に変更が生じたときは,結婚新生活支援事業補助金変更申請書(様式第5号)に必要な書類を添付して,速やかに市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,結婚新生活支援事業補助金変更承認(不承認)決定通知書(様式第6号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 交付決定者は,補助金の交付決定を受けたときは,当該年度の3月末日までに結婚新生活支援事業補助金請求書(様式第7号)に,次に掲げる書類を添付して,市長に請求しなければならない。

(1) 家賃納入証明書(様式第8号)又は家賃の支払いが確認できる書類(家賃費用助成に限る。)

(2) 市の支援プログラムを受講したことがわかる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第10条 市長は,前条の規定により請求を受けたときは,その書類を審査の上,適当であると認めたときは,当該年度分の補助金を交付するものとする。

(資格の喪失)

第11条 交付決定者が,次の各号のいずれかに該当したときは,当該事由が発生した日の翌日の属する月から,家賃費用助成を受ける資格を喪失するものとする。

(1) 夫婦が離婚,死別その他の理由により夫婦のいずれかが同一の民間賃貸住宅に入居しなくなったとき。

(2) 第3条に規定する交付対象者の要件に該当しなくなったとき。

(3) 別表に掲げる対象要件に該当しなくなったとき。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は,交付決定者が前条の規定又は次の各号のいずれかに該当したときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは,結婚新生活支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により,当該交付決定者に通知し,当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,結婚新生活支援事業補助金返還通知書(様式第10号)により,補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の常陸大宮市新婚家庭家賃助成金交付要綱の規定による助成金の交付を受けている者については,この訓令による改正後の常陸大宮市新婚家庭家賃補助金交付要綱(次項において「新訓令」という。)第4条第1項の家賃費用助成の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 令和6年3月31日以前に婚姻の届出が受理された夫婦で構成される世帯であり,かつ,同日以前に市内の民間賃貸住宅に入居したものに係る補助金については,新訓令第4条第1項及び第5条第1項の家賃費用助成の規定にかかわらず,なお従前の例による。

別表(第4条関係)

対象事業

対象要件

共通

夫婦いずれもが次の支援プログラムのいずれかを申請年度内に受講していること。

(1) ライフデザイン支援講座

(2) プレコンセプションケア講座

(3) 医療機関への妊娠・出産に関する相談

(4) マタニティ教室(プレパパママ教室)

住宅取得費用助成

(1) 交付申請をする日(以下「申請日」という。)の属する年度の前年度1月1日から申請日までの間に婚姻の届出が受理された夫婦で構成される世帯であること。

(2) 交付対象者の属する世帯の全員が,対象住宅の所有権の保存又は移転の登記が完了した日(以下「基準日」という。)から起算して1年以内に対象住宅の所在地に住民登録をしていること。

(3) 交付対象者が対象住宅の所有権を取得(共有により取得した場合においては,その持ち分の2分の1以上を取得)していること。

(4) 申請日の属する年の前年の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。ただし,貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より,学生の就学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は,所得証明書を基に算出した世帯所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額とする。

(5) 世帯に,過去に「常陸大宮市住宅取得奨励金」(常陸大宮市定住促進のための住宅取得奨励金交付要綱(平成27年常陸大宮市訓令第11号)の規定に基づき交付される奨励金をいう。)の交付を受けた者が含まれていないこと。

(6) 基準日から起算して1年以内の申請であること。

家賃費用助成

(1) 申請日前3年以内に婚姻の届出が受理された夫婦で構成される世帯であること。

(2) 市内の民間賃貸住宅に入居したものであること。

(3) 家賃が5万円以上であること。

(4) 他の公的制度(生活保護等)により家賃補助を受けていないこと。

(5) 家賃を滞納していないこと。

(6) 世帯に,過去に「常陸大宮市新婚家庭家賃助成金」(常陸大宮市新婚家庭家賃助成金交付要綱(平成25年常陸大宮市訓令第12号)の規定に基づき交付される助成金をいう。)の交付を受けた者が含まれていないこと。

引越費用助成

申請日前1年以内に婚姻の届出が受理された夫婦で構成される世帯であること。

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常陸大宮市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和8年3月31日 訓令第18号

(令和8年4月1日施行)