○常陸大宮市乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年3月31日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は,市が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の20第1項に規定する特定乳児等通園支援(以下「事業」という。)を実施することに関し,法,子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)並びに常陸大宮市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年常陸大宮市規則第34号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者は,乳児等支援給付認定(法第30条の15第1項の規定による認定をいう。)を受けた子ども(以下「対象子ども」という。)及びその保護者とする。
(実施施設)
第3条 事業は,次に掲げる施設(以下「実施施設」という。)で実施する。
施設名 | 定員 | 所在地 |
山方保育所 | 1 | 常陸大宮市山方3360番地 |
美和認定こども園 | 1 | 常陸大宮市高部2044番地 |
(実施日及び実施時間)
第4条 事業の実施日は,次に掲げる日を除く毎日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 事業の実施時間は,原則として午前8時30分から午後0時30分までとする。
3 前2項の規定にかかわらず,実施施設の長は,管理運営上特に必要があると認めるときは,市長の承認を得て実施日及び実施時間を変更することができる。
(利用時間)
第5条 対象子ども1人当たりの利用時間は,月10時間を上限とする。
2 事業の利用は,30分単位とする。ただし,1回当たりの利用は,1時間を下限とする。
(利用方法)
第6条 事業を利用しようとする者は,事業の利用を希望する日の3日前(第4条第1項各号に規定されている日を除く。)までに,国が運用するこども誰でも通園制度総合支援システム(以下「システム」という。)により,市長に利用の申請(以下「利用申請」という。)を行うものとする。
(結果通知)
第7条 市長は,利用申請があったときは,受入れの可否を決定し,当該申請をした者にシステムにより通知するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合
(2) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合(前号に掲げる場合を除く。)
(3) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について,地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額(以下「市町村民税所得割合算額」という。)が77,101円未満である場合(前2号に掲げる場合を除く。)
(4) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯,その他市長が特に支援が必要と認めた世帯である場合
3 前項の場合において,30分単位の時間については1時間当たりの額の半額として算出する。
5 市長は,第1項の利用料のほか,食費その他の事業の実施に関し必要な費用を徴収することができる。
(申請取下げの取扱い)
第9条 保護者は,利用決定後において,その利用を取り止めようとするときは,速やかに市長に申し出なければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
区分 | 1時間当たりの減免額 |
1 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者である場合 | 300円 |
2 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法の規定による市町村民税を課されない者である場合(1に掲げる場合を除く。) | 200円 |
3 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について,地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が77,101円未満である場合(1及び2に掲げる場合を除く。) | 200円 |
4 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯,その他市長が特に支援が必要と認めた世帯である場合(1から3までに掲げる場合を除く。) | 200円 |
別表第2(第8条関係)
当該年度の4月1日時点の歳児 | 単価 |
0歳児 | 1人1時間につき1,600円 |
1歳児 | 1人1時間につき1,400円 |
2歳児 | 1人1時間につき1,200円 |
別表第3(第9条関係)
利用取止めの申出日 | 利用時間の増減 |
利用日前日の17時以前 | 増減なし |
利用日前日の17時以降(無断で利用しなかった場合を含む。) | 予約時間分を減算 |
※ 実施施設の責に帰すべき理由によって利用が出来なかったときは,利用時間の減算等は行わないこととする。