養育費と親子交流(面会交流)

こどもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。こどもがそれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「親子交流(面会交流)」があります。

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)

令和6年(2024年)5月に民法等改正が成立し、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。

詳細については、下記ホームページやパンフレットをご覧ください。

法務省ホームページ 民法等の一部を改正する法律について
パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)

養育費とは

養育費とは、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。親の養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務(生活保持義務)があるとされています。養育費は、父母が離婚する前にきちんと話し合って取り決めておくことが大切です。離婚する際に取り決めることができなかった場合、こどもを監護養育している親は、離婚後、こどもが経済的・社会的に自立するまでは、こどもと離れて暮らしている親に対していつでも養育費を請求することができます。

養育費については下記ホームページをご確認ください。

法務省ホームページ 養育費

親子交流(面会交流)とは

親子交流(面会交流)とは、こどもと離れて暮らしているお父さんやお母さんがこどもと定期的または継続的に会って話をしたり一緒に遊んだりして交流することです。たとえ両親が離婚しても、こどもはお父さんとお母さんのどちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心を育むことができます。なお、離婚(別居)前に家庭内で暴力があった場合などで、相手方からDV被害を受ける恐れがあるなど、親子交流をすることがこどもの最善の利益に反する場合にまで親子交流を行う必要はありません。

親子交流については下記ホームページをご確認ください。

法務省ホームページ 親子交流(面会交流)

養育費の受け取りや親子交流(面会交流)に関して、困りごとがある場合は専門機関に相談してください。

法テラス(日本司法支援センター)
養育費・親子交流相談支援センター
こども家庭庁ホームページ「養育費・親子交流の相談を受けようとするひとり親の方へ」

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども課 こどもG

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6

電話番号:0295-52-1111

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