市町村森林整備計画について
市町村森林整備計画は、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年を一期とする計画であり、地域の森林・林業の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方やこれを踏まえたゾーニング、地域の実情に即した森林整備を推進するための森林施業の標準的な方法及び森林の保護等の規範、路網整備等の考え方等を定める長期的な視点に立った森林づくりの構想です。
地域にもっとも密着した行政主体である市町村が、地域の実情に応じて地域住民等の理解と協力を得つつ、都道府県や林業関係者と一体となって関連施策を講じることにより、適切な森林整備を推進することを目的とするものです。
計画期間
令和6年4月1日から令和16年3月31日まで
令和6年3月28日樹立
森林法第10条の5第1項に基づき「常陸大宮市森林整備計画」を樹立しました。
令和8年3月26日変更(令和8年4月1日施行)
森林法第10条の6第3項に基づき「常陸大宮市森林整備計画」を変更しました。
主な変更点
・木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のうち、特に効率的な施業が可能な森林の区域を設定
該当区域の人工林については、原則として、皆伐後には植栽による更新を行っていただくことになります。
・森林法施行規則第33条第1号ロの規定に基づく区域の集約
美和(1)から(4)を「美和」に、緒川(1)から(2)を「緒川」に集約しました。