物価高の影響が長期化し、その影響を強く受けている低所得の子育て世帯を支援するため、低所得の子育て世帯生活応援特別給付金を支給します。
支給対象者
児童扶養手当の受給資格にあてはまるが受給資格の認定を受けていない方のうち、次のア、イの両方にあてはまる方
※児童扶養手当についてはこちらをご確認ください。→児童扶養手当
ア 公的年金等※を受給している方
※「公的年金等」とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
イ 公的年金等の受給額を含めた令和6年中の本人及び扶養義務者の収入が児童扶養手当の支給水準を下回る方(「簡易な収入額の申立書」により判定します。)
【例】遺族年金を受給しているため児童扶養手当の申請はしていないが、令和6年中の収入が児童扶養手当の支給水準を下回る方
支給額
児童扶養手当支給対象児童1人につき50,000円を支給します。(1回限り)
※低所得の子育て世帯生活応援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給対象児童は対象となりません。
支給手続き
申請が必要となります。
申請される方は下記の提出書類、添付書類をご用意いただき、こども課まで提出してください。
【提出書類】
【添付書類】
1.本人確認書類の写し(運転免許証、マイナバーカードなど)
2.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本など)
3.令和6年中の年金額が確認できる書類の写し(年金額決定通知書、年金振込通知書など)
4.令和6年中の収入額が確認できる書類の写し(源泉徴収票など)
5.受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードなど)
申請期限
令和8年4月30日(木曜日)


