令和7年4月から、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦のための支援給付金」が支給されます。これにともない「出産・子育て応援給付事業」は令和7年3月末で終了となります。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による相談と合わせて一体的に実施します。
(注)令和7年3月31日までに出生した子どもがいる養育者の方は、子育て応援給付金が支給されます。
制度の流れ
1.妊娠期
妊娠届の提出時に、母子保健コーディネーター等との面談を行い、妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金のご案内をします。
「妊婦給付認定申請書」を提出後、1回目の給付金(妊婦に対して5万円)が支給されます。
2.出産予定日の8週間前(妊娠32週)の日以降
「胎児の数の届出書」を提出後、2回目の給付金(胎児の数×5万円)が支給されます。
提出は出産後でも可。その場合「乳児家庭全戸訪問」時に保健師が書類を預かります。
支給対象者
申請時点で常陸大宮市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象になります。
(注)他市町村で妊婦給付認定を受けて常陸大宮市に転入された場合は、改めて常陸大宮市の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村で既に受給されている場合は、2回目のみ受給が可能です。
手続き
申請者は妊婦になります。(夫等は申請不可)
振込先口座は申請者と同一になります。(旧姓の口座名義で申請した場合、振り込みが完了する前に口座名義を変更してしまうと振り込みができなくなりますのでご注意ください。)
申請のあった翌月に支給します。(例:4月に申請 → 5月に支給)
複数回妊娠した場合、妊婦1人あたり5万円になりますので、5万円×妊娠回数を申請できます。
(注)産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した方、又は妊娠したことが明らかである方に限ります。)
申請に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 振込先確認書類(通帳、キャッシュカードなど)
(注)振込先口座は、申請者本人名義に限ります。
(その他、事実確認等のために医療機関等による診断書等の提出を求めることがあります。)
流産・死産等をされた方へ
流産・死産・人口妊娠中絶の場合においても給付対象となります。妊娠が継続しなかった方は、健康推進課(0295-54-7121)またはぬくもり(0295-58-7780)までご連絡ください。
※妊娠届出前に流産等をされた方も申請いただけます。医師による胎児心拍を確認した際の診断書等が必要となります。
令和7年3月31日までに妊娠届を提出した方
「出産応援給付金」の対象となります。
令和7年4月1日以降に妊娠届を提出した方
「妊婦のための支援給付金」の対象となります。
令和7年3月31日までに子どもを出産した方
「子育て応援給付金」の対象となります。
令和7年4月1日以降に子どもを出産した方
「妊婦のための支援給付金」の対象となります。
妊婦のための支援給付については、こども家庭庁のホームページにも掲載されています。