保育の必要性の認定

 子ども・子育て支援新制度には3つの認定区分があります。入園を希望する方は、市からいずれかの「認定」を受け、その区分により利用できる施設が決まります。

認定フロー

 

認定区分

1号認定(教育部分)

2号認定(保育部分)

3号認定(保育部分)

対象となる子ども

保育を必要としない満3歳以上の子ども

保育を必要とする満3歳以上の子ども

保育を必要とする満3歳未満の子ども

施設区分

幼稚園

保育所

認定こども園

地域型保育

※「保育を必要とする子ども」とは、就労等により両親が家庭において保育できない状況にある子どもをいいます。「集団生活や幼児教育の場として利用したい」という理由では利用できません。

 

保育を必要とする事由

 (1)就労等(月64時間以上。ただし1日4時間以上(休憩時間を除く)かつ週4日以上)
 (2)妊娠・出産(産前8週から産後8週)
 (3)保護者の疾病・障がい
 (4)同居または長期入院等している親族の介護・看護
 (5)災害復旧  
 (6)求職活動(起業準備を含む)
 (7)就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
 (8)虐待やDVのおそれがあること 
 (9)育児休業取得時に、すでに保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること
 (10)その他、上記に類する状態として市が認める場合

入所(園)申し込みについてはこちら

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども課

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6

電話番号:0295-52-1111

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