幼児教育・保育の無償化

1.無償化の概要

幼児教育や保育を無償化する改正子ども・子育て支援法が、5月10日に可決・成立し、2019年10月からの実施が決定しました。
それに伴い今年10月1日から、幼児教育・保育の無償化(幼児教育無償化)として、3歳児から5歳児までの幼稚園、保育所・保育園、認定こども園などを利用する子どもの「基本の保育料」などが無償化されます。

 

2.対象と上限額

(○=対象、△=月額上限あり、×=対象外)

区分

1号認定

3歳から5歳児
保育の必要性なし(幼稚園利用の方)

新2号認定

3歳から5歳児
保育の必要性あり

新3号認定

0歳から2歳児
保育の必要性がある住民税非課税世帯

保育所
認定こども園(保育部分)
幼稚園
認定こども園(教育部分)
幼稚園の預かり保育 ×
月額11,300円まで
認可外保育施設
保育所の一時預かり
病児保育
×
月額37,000円まで

月額42,000円まで

※4月1日時点の年齢です。
※幼稚園の預かり保育(新2号・新3号となった場合)
かかった預かり保育料(教育時間を超えた分)については、月額「450円×利用日数(上限11,300円。満3歳児は上限16,300円)」まで無償化されます。

 

3.無償化までの手続き

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する方

無償化のための手続きは不要です。
給食費は、無償化後も引き続き保護者の負担となります。

 

幼稚園、認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用する方

無償化の対象となるには、お住いの市町村で保育の必要性の認定を受ける必要があります。

 

認可外保育施設、一時預かり、病児保育を利用する方

無償化の対象となるには、お住いの市町村で保育の必要性の認定を受ける必要があります。

 

無償化の対象となるには

  1. 申請:利用する前に、お住いの市町村へ申請します。
  2. 認定:市町村から「保育の必要性の認定」を受けます。
    ※認定区分
    新2号→保育の必要性の認定を受けたクラス年齢3歳以上の子ども
    新3号→保育の必要性の認定を受けたクラス年齢3歳未満の非課税世帯の子ども
  3. 無償化:上限額までの範囲で利用料が無償化されます。

※認定後に、住所や世帯状況、利用施設、就労状況などの変更があった場合は、こども課まで届け出てください。

 

4.申請書類について

  1. 子育てのための施設等利用給付認定申請書
  2. 保育の必要性を確認できる書類(就労証明書等)

 

5.給食費について

幼稚園・保育所・認定こども園等を利用するお子さんの給食費(ごはん、おかず等)は、直接施設へ又は保育料の一部として納入されています。
幼児教育・保育の無償化に伴い、以下のように取り扱いを変更します。

現行の取り扱い

1号認定(幼稚園部分)

  • 主食費(ごはん等):施設へ納入
  • 副食費(おかず等):施設へ納入

2号認定(保育園部分)

  • 主食費(ごはん等):施設へ納入
  • 副食費(おかず等):保育料の一部として納入

3号認定

  • 主食費(ごはん等):保育料の一部として納入
  • 副食費(おかず等):保育料の一部として納入

 

令和元年10月以降

1号認定(幼稚園部分)

  • 主食費(ごはん等):施設へ納入
  • 副食費(おかず等):施設へ納入

2号認定(保育園部分)

  • 主食費(ごはん等):施設へ納入
  • 副食費(おかず等):施設へ納入

3号認定

  • 主食費(ごはん等):保育料の一部として納入
  • 副食費(おかず等):保育料の一部として納入

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども課 こどもG

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6

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