幼児教育・保育の無償化
1. 無償化の概要
幼児教育や保育を無償化する改正子ども・子育て支援法が、5月10日に可決・成立し、2019年10月からの実施が決定しました。
それに伴い今年10月1日から、幼児教育・保育の無償化(幼児教育無償化)として、3歳児から5歳児までの幼稚園、保育所・保育園、認定こども園などを利用する子どもの「基本の保育料」などが無償化されます。
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2. 対象と上限額
(○=対象、△=月額上限あり、×=対象外)
区分 | 1号認定 | 新2号認定 | 新3号認定 |
3歳から5歳児 | 3歳から5歳児 | 0歳から2歳児 | |
保育の必要性なし |
保育の必要性あり | 保育の必要性がある 住民税非課税世帯 |
|
保育所 認定こども園(保育部分) |
― | ○ | ○ |
幼稚園 認定こども園(教育部分) |
○ | ○ | ― |
幼稚園の預かり保育 | × | △ 月額11,300円まで |
― |
認可外保育施設 保育所の一時預かり 病児保育 |
× | △ 月額37,000円まで |
△ 月額42,000円まで |
※4月1日時点の年齢です。
※幼稚園の預かり保育(新2号・新3号となった場合)
かかった預かり保育料(教育時間を超えた分)については、月額「450円×利用日数
(上限11,300円。満3歳児は上限16,300円)」まで無償化されます。
3. 無償化までの手続き
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する方
無償化のための手続きは不要です。
給食費は、無償化後も引き続き保護者の負担となります。
幼稚園、認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用する方
無償化の対象となるには、お住いの市町村で保育の必要性の認定を受ける必要があります。
認可外保育施設、一時預かり、病児保育を利用する方
無償化の対象となるには、お住いの市町村で保育の必要性の認定を受ける必要があります。
無償化の対象となるには
(1)申 請 : 利用する前に、お住いの市町村へ申請します。
(2)認 定 : 市町村から「保育の必要性の認定」を受けます。
※認定区分
新2号→保育の必要性の認定を受けたクラス年齢3歳以上の子ども
新3号→保育の必要性の認定を受けたクラス年齢3歳未満の非課税世帯の子ども
(3)無償化 : 上限額までの範囲で利用料が無償化されます。
※認定後に、住所や世帯状況、利用施設、就労状況などの変更があった場合は、こども課まで届け出てください。
4. 申請書類について
(1)子育てのための施設等利用給付認定申請書
(2)保育の必要性を確認できる書類(就労証明書等)
5. 給食費について
幼稚園・保育所・認定こども園等を利用するお子さんの給食費(ごはん、おかず等)は、直接施設へ又は保育料の一部として納入されています。
幼児教育・保育の無償化に伴い、以下のように取り扱いを変更します。
現行の取り扱い
認定区分 | 主食費(ごはん等) | 副食費(おかず等) |
1号認定(幼稚園部分) | 施設へ納入 | |
2号認定(保育園部分) | 施設へ納入 | 保育料の一部として納入 |
3号認定 | 保育料の一部として納入 |
令和元年10月以降
認定区分 | 主食費(ごはん等) | 副食費(おかず等) |
1号認定(幼稚園部分) | 施設へ納入 | |
2号認定(保育園部分) | 施設へ納入 | |
3号認定 | 保育料の一部として納入 |
このページの内容に関するお問い合わせ先
- こども課 こどもG
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