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常陸大宮市わくわく茨城生活実現事業(移住支援金)

注意:支援金の交付を受けるためには、移住前に相談いただく必要があります。

常陸大宮市では、移住・定住の促進と中小企業等における人手不足の解消を目的として、茨城県と連携し「常陸大宮市わくわく茨城生活実現事業移住支援金」を交付します。

交付金額

  • 単身で移住した場合
    60万円
  • 世帯(世帯員が2人以上)で移住した場合
    100万円
    ※18歳未満の世帯員を帯同する世帯の場合、18歳未満の方1人につき100万円を加算

対象となる方

※移住前に相談いただいた方で、以下の1から3の要件を全て満たす方が対象となります。

1.移住等に関する要件

次の(1)から(3)全ての要件に該当すること

(1)移住元の要件

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと。
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3、※4)をしていたこと。
  • 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業に就職し、通勤した者については、通学期間も移住元としての対象期間とすることができる。

※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

※2 東京圏のうち条件不利地域(令和6年度時点)
【東京都】
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村

※3 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る

※4 東京23区内への通勤期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる

(2)移住先の要件

  • 申請時において、転入後1年以内であること
  • 申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること

(3)その他の要件

  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  • 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと(移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり県及び市が認める場合を除く)
  • その他茨城県または本市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

2.就職等に関する要件

次の(1)から(4)いずれかの要件に該当すること

(1)茨城県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している企業に就業した方

次の(ア)から(キ)の全てに該当する方

(ア)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること

(イ)就業先が、茨城県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること

(ウ)就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと

(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること

(オ)求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること

(カ)就職した法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること

(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

(2)プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した方

次の(ア)から(オ)の全てに該当する方

(ア)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること

(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること

(ウ)就職した法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること

(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

(3)関係人口要件により移住した方

転入時の年齢が49歳以下であって、次の(ア)に該当し、かつ、(イ)または(ウ)に該当する者であること。

(ア)転入日の3か月前までに「いばらきふるさと県民制度」に登録している者

(イ)県内で、専業で農林水産業を営む経営体へ就業し3か月以上勤務した者、または、専業で農林水産業を営む経営体を継承した者

(ウ)市町村等(※)において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者

※ 複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県または国が認定

(4)起業により移住した方

申請日前1年以内に茨城県が実施する「地域課題解決型起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を受けていること

3.世帯に関する要件

次の(1)から(4)すべての要件に該当すること(世帯で移住する場合)

(1)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと

(2)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること

(3)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること

(4)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと

申請方法

移住支援金の交付を受けたい方は、必ず移住前に定住推進課へご相談ください。「移住支援金移住前相談票」の作成及び必要書類の提出が必要です。

申請時提出書類

申請には、「わくわく茨城生活実現事業移住支援金交付申請書」のほか添付書類がありますので、詳細はお問合せください。

必要に応じて提出するもの

返還制度について

 以下のいずれかに該当する場合には、原則として移住支援金を返還する必要があります。

【全額返還】

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 申請日から3年未満に転出した場合
  • 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

【半額返還】

  • 申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合

関連サイト

このページの内容に関するお問い合わせ先

定住推進課

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【更新日】2025年4月1日
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