茨城県最低賃金と茨城県特定(産業別)最低賃金が改正されました

茨城県最低賃金

  • 時間額
    1,005円
  • 効力発生日
    令和6年10月1日

茨城県特定最低賃金

鉄鋼業

  • 時間額
    1,098円
  • 効力発生日
    令和6年12月31日

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(機械器具製造業等)

  • 時間額
    1,055円
  • 効力発生日
    令和6年12月31日

計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業最低賃金(電気・精密機械器具等製造業)

  • 時間額
    1,052円
  • 効力発生日
    令和6年12月31日

各種商品小売業

  • 時間額
    1,005円
  • 効力発生日(改正なし)
    令和6年10月1日から

※労使双方が合意した上で「最低賃金額」未満の賃金で労働契約を結んでも、法律により、その賃金は無効とされ、最低賃金額で契約したものとみなされます。

お問い合わせ先

茨城労働局 賃金室
電話番号 029-224-6216 又は最寄りの労働基準監督署へ
茨城労働局ホームページ

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工振興G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-9304
  • 【更新日】2025年2月12日
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