国土利用計画法は,適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため,土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地の取引をしたときは,常陸大宮市長に届出が必要です。
平成25年4月1日から,国土利用計画法に基づく土地取引届出等に関する事務について茨城県から常陸大宮市へ権限が移譲されます。
それに伴い,これからは常陸大宮市長あてに「土地売買等届出書」と「添付書類」を各1部提出していただくことになります。
国土利用計画法に基づく届出については,令和3(2021)年1月1日より押印不要となりました。
※これまでの様式(押印箇所が削除されていないもの)につきましても,押印不要でそのままご利用いただけます。なお、様式の新旧を問わず、既に押印された場合、押印済の届出書でも受け付けます。
土地売買等届出書(国土利用計画法第23条第1項に基づく届出) [PDF形式/54.16KB]
土地売買等届出書(国土利用計画法第23条第1項に基づく届出) [EXCEL形式/50KB]
土地売買等届出書(記載例) [PDF形式/333.05KB]
事後届出制について
一定規模以上の土地取引にかかる契約(土地に関する権利の移転又は設定をする契約。予約を含む。)をしたときは,届出が必要です。
取引の規模
(1)市街化区域 2,000平方メートル以上
(2)市街化調整区域 5,000平方メートル以上
(3)その他の都市計画区域 5,000平方メートル以上
(4)都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
届出を要する契約
下記の3つの要件をすべて満たす取引は届出が必要です。
(1)所有権,地上権もしくは賃借権または「これらの権利の取得を目的とする権利」の移転または設定であること。
売買,入札,保留地処分(区画整理),交換,営業譲渡,譲渡担保,代物弁済,現物出資,共有持分の譲渡,地上権・貸借権の設定又は譲渡,予約完結権・買戻権の譲渡,信託受益権の譲渡,地位譲渡,第三者のためにする契約,これらの取引の予約である場合。
(2)前記(1)の権利の移転または設定が「対価」の授受を伴うものであること。
対価は必ずしも金銭に限らず一般的に金銭に換算し得る経済的価値を広く包括するものであること。
(3)前記(1)の権利の移転または設定が「契約」により行われるものであること。
届出を要しないもの
下記に該当するものは届出を必要としません。
(1)前記(1)の権利に含まれない抵当権,不動産質権等の設定,または地役権,永小作件,使用貸借権等の移転または設定
(2)贈与(負担付贈与を含む。),財産分与信託の引受およびその終了,遺産の分割等対価の授受を伴わないもの。
(3)相続,法人の合併等の包括継承である場合,土地収用,事項等の原資取得である場合,土地区画整理法の借換処分,都市再開発法の権利変換,戸地下利用法の借換処分及び交換分合である場合,予約完結権,買戻権いわゆる形成権の行使である場合等。
「一団の土地」の届出について
個々の面積は小さくても,権利取得者(買主)が取得する土地の合計が,上記の面積以上となる場合(「買いの一団」)には届出が必要です。
届出者及び届出先について
土地の権利取得者(買主)は,契約を締結した日から起算して2週間以内に常陸大宮市長に届け出て下さい。
届出事項
(1)契約当事者の氏名・住所等
(2)契約締結年月日
(3)土地の所在地及び面積
(4)土地に関する権利の種別及び内容
(5)土地の利用目的
(6)対価の額等
届出書に添付する書類
次の図書を添付して下さい。
(1)契約書の写し
(2)位置図(土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1位上の地形図)
(3)周辺状況図(対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1位上の図面(例:住宅地図))
(4)形状図(公図等。土地の形状を明らかにした図面)
(5)実測図(土地家屋調査士等による実測求積図面。実測面積による売買の場合に添付する。)
届出をした後について
届出を受けた市長は,土地の利用目的について審査を行い,その利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合には,届け出てから原則として3週間以内に利用目的の変更を勧告することがあります。
勧告に従わない場合には,その旨及びその勧告の内容を公表することがあります。
また,土地の利用目的について,適正かつ合理的な土地利用を図るため,必要な助言をすることがあります。
届出等をしないと法律で罰せられます
土地取引の契約(予約を含みます。)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり,虚偽の届出をしたりすると,6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。