平成29年3月に策定しました第10次常陸大宮市交通安全計画の計画期間が令和3年度をもって満了を迎えたため、第11次常陸大宮市交通安全計画を策定いたしました。
計画の概要
交通安全対策基本法第26条の規定に基づき、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱を定めるものです。
計画の目標
「交通事故のない安全で快適な社会」の実現をめざし、市民を交通事故の脅威から守ることを目標としています。
計画期間
令和4年度から令和8年度まで
平成29年3月に策定しました第10次常陸大宮市交通安全計画の計画期間が令和3年度をもって満了を迎えたため、第11次常陸大宮市交通安全計画を策定いたしました。
交通安全対策基本法第26条の規定に基づき、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱を定めるものです。
「交通事故のない安全で快適な社会」の実現をめざし、市民を交通事故の脅威から守ることを目標としています。
令和4年度から令和8年度まで
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