常陸大宮市では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、令和3年9月に「常陸大宮市過疎地域持続的発展計画」を策定し、令和7年度に計画期間の最終年度を迎えたことから、令和8年度から令和12年度までの5年間を計画期間とした計画に改正しました。
この計画に基づいて行う事業は、過疎対策事業債など有利な財源の活用が可能となることから、過疎地域の持続的発展に向けた取組を推進してまいります。
計画の期間
令和8年度から令和12年度までの5年間
常陸大宮市では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、令和3年9月に「常陸大宮市過疎地域持続的発展計画」を策定し、令和7年度に計画期間の最終年度を迎えたことから、令和8年度から令和12年度までの5年間を計画期間とした計画に改正しました。
この計画に基づいて行う事業は、過疎対策事業債など有利な財源の活用が可能となることから、過疎地域の持続的発展に向けた取組を推進してまいります。
令和8年度から令和12年度までの5年間
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