友好都市交流事業助成金

常陸大宮市では、友好都市協定を締結した市区町村等との市民交流を促進し、地域の活性化と友好都市相互の発展に資するため、市民で構成する団体が行う交流事業に対して、経費の一部を助成します。

※現在の友好都市は、秋田県大館市と宮城県蔵王町です。(令和3年10月末現在)

助成金の交付対象となる団体について(次の要件にすべて当てはまる団体)

(1)規約,会則等の定めにより代表者、組織、活動目的等が明らかである団体

(2)市内に住所を有する者で構成されており、構成員が10人以上の団体

(3)活動拠点を市内に有し、主に市内で活動している団体

(4)営利を目的としない団体

上記にかかわらず、同一年度において既に助成金の交付を受けた団体は、助成金の交付対象とはいたしません。

助成対象事業について

助成金の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、上記の団体が友好都市と行う交流事業であって、次のいずれかに該当する事業です。

(1)教育、歴史、文化、スポーツ等による親善交流事業

(2)地域産業、特産品等の振興に資する産業交流事業

上記にかかわらず、交流事業が次のいずれかに該当すると認められる場合は、対象事業とはいたしません。

(1)営利を目的とする場合

(2)政治活動又は宗教活動を目的とする場合

(3)交流事業の参加人員が5人に満たない場合

(4)常陸大宮市友好都市交流事業助成金交付要綱の趣旨に反する場合

交付対象費用について

助成金の交付対象となる費用は、対象事業の実施に要する費用のうち、次に掲げるものとなります。ただし、当該費用に公的助成がある場合は、その額を控除した費用を助成金の交付対象といたします。

(1)自動車借上料(個人の車両を借り上げる場合を除く。)

(2)有料道路使用料

(3)燃料費

(4)鉄道、バスその他の公共交通機関利用料

(5)宿泊料

助成金の額について

助成金の額は、交付対象費用の2分の1とし、30万円が限度となります。

助成金の交付申請等について

助成金を申請をされる団体は、友好都市交流事業助成金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、参加者名簿(様式第2号)を添えて申請してください。

※該当するか否かについて、事前にご相談をお願いいたします。

申請書提出先・問い合わせ先

常陸大宮市役所 地域創生部 定住推進課 定住推進グループ(本庁1階)

電話:0295-52-1111(内線122)

このページの内容に関するお問い合わせ先

定住推進課 定住推進G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-6827
  • 【更新日】2023年7月18日
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