窓口
保健福祉部医療保険課医療・年金グループ・地域創生部各支所
老齢基礎年金(65歳になったとき)
保険料を納めた期間や免除を受けた期間、合算対象期間(カラ期間)を合計して原則的に10年以上ある方が、65歳になったときから受けられます。
計算式
777,800円(令和4年度)×(保険料納付月数+全額免除月数×1/2+4分の3免除月数×5/8+半額免除月数×3/4+4分の1免除月数×7/8)/(加入可能年数×12カ月)
※平成21年度以前の免除期間は、全額免除が1/3、4分の3免除が1/2、半額免除が2/3、4分の1免除が5/6になります。
障害基礎年金(病気やけがで障害者になったとき)
次の条件すべてにあてはまれば支給されます。
- 国民年金に加入している間、または20歳前に初診日がある病気・けがで障害の状態になったとき。ただし、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいれば、加入をやめた後の病気・けがによるものでも受けられます。
- 障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、または、その間に症状が固定した日)に、障害の程度が国民年金法で定める1級または2級であること。
- 一定の保険料納付要件を満たしていること。
年金額
1級障害
972,250円
2級障害
777,800円(令和4年度)
特別障害給付金
国民年金への加入が当時は任意だったために国民年金に加入せず障害を負い、障害基礎年金を受けられない方に支給されます。
対象者
- 昭和61年度前の現在の第3号被保険者にあたる方や平成3年3月以前の学生などで、任意加入していなかった方で、障害基礎年金等級1、2級に該当する方。
支給額
1級障害相当
月額52,300円
2級障害相当
月額41,840円(令和4年度)
※ 所得等による支給制限があります。
遺族基礎年金(一家の働き手が亡くなったとき)
国民年金の加入者が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に支給されます。
(子とは、18歳到達年度の末日まで。または障害がある場合は20歳まで。)
- 一定の保険料納付要件を満たしていること。
- 加入をやめた後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでおり、一定の納付要件を満たしていること。
- 老齢基礎年金受給資格期間を満たしていること。
年金額
妻と子1人の場合
1,001,600円(令和4年度)
子1人のみの場合
777,800円(令和4年度)
寡婦年金
第1号被保険者としての保険料納付期間・免除期間が10年以上ある夫が亡くなったとき、夫に生計を維持されていた10年以上婚姻期間のある妻に60歳から65歳までの間支給されます。ただし、夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていた場合は、寡婦年金は支給されません。
年金額
夫が受けることのできた老齢基礎年金額の4分の3。(ただし、付加年金は加算されません)
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が、年金を受けないまま亡くなったときに、その遺族に支給されます。ただし、その方の死亡により遺族基礎年金を受けられる方がいる場合は、支給されません。なお、寡婦年金と死亡一時金は、いずれかを選ぶことになります。
保険料納付済期間 | 金額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |