事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます

令和6年4月1日に「障害者差別解消法」が施行されます

障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会「共生社会」を実現することを目指し、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下、障害者差別解消法)では、障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障がいのある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて「共生社会」を実現しようとしています。
令和6年4月1日に「障害者差別解消法」が施行され、事業者※による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。

※個人事業主やボランティア活動をするグループなども含みます。

不当な差別的取り扱いとは

障がいのある人に対して、正当な理由もなく、障がいを理由としてサービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯を制限すること、障がいのない人にはつけない条件をつけることです。

例1
障がいのある人が車いすを利用してお店に入ろうとしたら、車いすを利用していることを理由に断られた。
例2
どの交通機関を利用すればよいかわからないため、障がいのある人が問い合わせしたが、わかるように説明してくれなかった。

合理的配慮の提供とは

事業者や行政機関等に、障がいのある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行なうことです。

例1
車いす利用している人のために、お店の出入口や電車の乗り降りなど段差がある場所に携帯スロープなどを渡す。
例2
聴覚障がいのある人などのため、筆談、コミュニケーションボードなどを活用して説明する。

障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」がスタートします

障害者差別解消法に関する質問に回答すること及び障がいを理由とする差別に関する相談を適切な自治体、各府省庁等の相談窓口に円滑につなげるための調整、取次を行うことを目的に窓口を設置します。

  • 試行期間
    令和5年10月16日から令和7年3月下旬まで
  • 電話相談
    0120-262-701(10時00分から17時00分まで 祝日、年末年始除く)
  • メール相談
    info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp
  • その他のご連絡
    sabetsu-kaisyo@nttdata-strategy.com

こんな方におススメ!

  • どこの相談窓口に相談すれば良いか分からない。
  • 平日は学校、仕事で今まで相談ができなかったが、まずは話を聞いてみたい。
  • 障がいがあるので、お店に配慮やお願いしたいことがあるが、どうすれば良いか分からない。
  • 障がいをお持ちの人への合理的配慮の提供について、何をすれば良いか分からない。等

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  • 【更新日】2024年2月22日
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