生活道路における自動車の法定速度の引き下げについて

令和8年9月1日より、改正道路交通法施行令の施行に伴い、生活道路における自動車の法定速度が時速60キロから時速30キロに引き下げられます。
※ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線などがない道路のことをいいます。
 (山間部や集落外における最高速度規制がされていない道路を含みます。)

法定速度が時速60キロのままの道路

以下の道路における自動車の法定速度は、引き続き、時速60キロです。

  • 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

※道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

ドライバーの皆様へ

法定速度を守ることは、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守ることにつながります。決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心がけましょう。

 

詳細は下記のリンクから、茨城県警察のホームページをご覧ください。

 茨城県警察HP「法定速度の引下げについて(時速60キロ→30キロ)」

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〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【更新日】2026年8月31日
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