違反対象物公表制度
常陸大宮市火災予防条例第48条の規定に基づく、消防法令の違反対象物はありません。
(2024年10月1日現在)
平成31年4月1日より施行
違反対象物公表制度とは
消防法令に関する重大な違反のある建物(防火対象物)の情報を公表することにより、利用する方が自ら建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断することで、火災による被害の軽減を図るものです。
公表されている防火対象物一覧
上記の「公表されている防火対象物はこちら」から閲覧できます。
公表の対象となる建物は?
娯楽施設、飲食店、物販店、ホテルなど不特定多数の人が利用する建物や、病院や福祉施設など、自力での避難が困難な方を収容する施設を対象とします。
公表の時期は?
消防機関が立ち入り検査を行い、その結果を通知した日から14日を経過しても公表の対象となる重大な消防法令違反が認められる場合に公表します。
公表する予定日の7日前までに、関係者に公表する旨を通知します。
公表の方法は?
常陸大宮市公式ホームページに掲載します。
公表の内容は?
違反が認められた建物の「名称」、「所在地」、「違反の内容」について公表します。
なお、違反の是正が確認された場合は、公表事項を削除します。
公表の対象となる重大な消防法令違反とは?
消防法によって設置が義務付けられた消防用設備等のうち、「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー設備」、「自動火災報知設備」のすべてまたはいずれかが設置されていない場合、あるいは設置されているが、その主たる機能が失われていると認められる場合です。
関係者の方へ
次のような場合には、消防用設備用の設置義務が発生し、重大な消防法令違反になることがあります。
・増築や改築、隣接建物との接続を行うときなど
・飲食店、物品販売店、宿泊施設、病院、福祉施設などの用途が新たに入居するときなど
・柵などで窓をふさいだり、窓に防犯フィルムを貼るときなど