ごみの野外焼却の禁止

廃棄物処理基準に適合した焼却設備(焼却炉)を用いて処理する場合や一定の例外(※下記参照)を除いて、廃棄物の屋外での焼却は、法律で禁止されています。
家庭から出るごみや産業廃棄物 ( 工場や事業場から出るごみ ) は、簡易焼却炉や屋外焼却などで焼却すると有害なダイオキシン等が発生しますので、野外焼却してはいけません。
違反した場合は、 5 年以下の懲役若しくは 1,000 万円以下の罰金又これが併科されます。

自然豊かな美しい環境を守るため、ご理解とご協力をお願いします。

禁止既定の例外

農業、林業、又は漁業を営むためにやむをえないものとして行われるもの

【事例】

  • 農業者が行う稲わら等の焼却
  • 林業者が行う伐採した枝の焼却

たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却で軽微なもの

【事例】

  • たき火、キャンプファイヤーを行う際の木くず等の焼却

風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要なもの

【事例】

  • どんど焼き等地域の行事における不要となった門松等の焼却

震災、風水害、火災、凍霜害、その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要なもの

【事例】

  • 凍霜害防止のための稲わら等の焼却、災害時における木くず等の焼却

国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要なもの

【事例】

  • 凍霜害防止のための稲わら等の焼却、災害時における木くず等の焼却

国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要なもの

【事例】

  • 河川管理者による河川管理を行うため伐採した草木等の焼却

※禁止されていないものを焼却する場合でも、煙や臭い等が出ますので、隣近所の迷惑にならないよう十分注意して下さい。

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-74
  • 【更新日】2013年4月2日
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