改葬とは
「墓地が家から遠い」「継承者がいない」といった理由により、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂から、他の墓地・納骨堂に遺骨を移すことを“改葬”といいます。
改葬手続きを行う市町村について
改葬は、現在遺骨が納められている墓地や納骨堂がある市町村での手続きが必要です。
(1)常陸大宮市で改葬手続きが必要な例
- 常陸大宮市内の墓地(個人墓地、共同墓地、寺院墓地、市営墓地 等)から他市町村の墓地に遺骨を移動する場合
- 常陸大宮市内の墓地から市内の別の墓地に遺骨を移動する場合
(2)他市町村で改葬手続きが必要な例
- 市外の墓地(個人墓地、共同墓地、寺院墓地、市営墓地 等)から常陸大宮市内の墓地に遺骨を移動する場合
- 市外の墓地から市外の墓地へ遺骨を移動する場合
⇒現在遺骨が納められている市町村で手続きを行ってください
手続きの流れ
1.必要書類の入手
1)改葬許可申請書
ページ下部の添付ファイルからダウンロードできます。また、常陸大宮市役所生活環境課及び各支所窓口にも準備しています。
※申請書は遺骨1体につき1枚ご記入いただきます。(土のみの移動等で遺骨が存在しない場合、改葬の手続きは不要です。)
2)改葬先墓地の使用許可証等の写し
改葬先の墓地(個人墓地、共同墓地、寺院墓地、市営墓地 等)から使用許可を受けていることが確認できる書類の写しを、改葬許可申請書と併せてご提出いただきます。
例)使用許可証、受入許可証、契約書等の写し
2.改葬許可申請書への記入
次の内容を確認の上、改葬許可申請書に記入してください。
・遺骨(死亡者)の本籍、住所(亡くなった当時のもの)、氏名、性別
・死亡年月日
・埋葬(埋蔵)または火葬の場所(現在遺骨が埋葬・埋蔵されている所在地または火葬場の所在地)
・埋葬(埋蔵)または火葬の年月日
・申請者の住所氏名及び死亡者との続柄(※1)
・墓地管理者住所氏名(※2)
※1 改葬許可の申請は、通常、遺骨が納められている墓地・納骨堂の使用者が実施します。
墓地や納骨堂の使用者と改葬申請者が異なる場合は、墓地使用者の「承諾書(任意)」が必要です。
また、改葬許可申請者が市役所に来庁できない場合は、「委任状(任意)」が必要です。
※2 現在遺骨を納めている墓地の管理者に、遺骨が納められている事実の証明として、改葬許可申請書に署名していただきます。市内の個人墓地、共同墓地等の番地や管理者が不明な場合は、生活環境課窓口または各支所窓口にてご相談ください。
3.改葬許可の申請
〇申請場所:常陸大宮市役所生活環境課 又は 各支所総合窓口
〇必要なもの:記入済みの改葬申請書(移動する遺骨の個数分)、改葬先墓地の使用許可証(写)、【状況により必要なもの】承諾書、委任状
4.改葬許可証の交付
申請の内容を確認後、常陸大宮市より「改葬許可証」を交付します。
※申請から交付まで1週間程度かかりますのでご注意ください。