空き家等解体費補助制度

   常陸大宮市の空家等の撤去を促進し、跡地の利活用を図るため、空き家の解体工事を行う者に対し、費用の一部を助成します。

補助対象となる空き家等

   次のいずれにも該当する空家等が対象となります。

  1. 市内に存在し、特定空家等又は管理不全空家等に該当するもの
  2. 個人が所有し、主に居住に使用したもの
  3. 所有権以外の権利が設定されていないもの
  4. 公共事業等の補償の対象となっていないもの

補助の交付対象者

   次に掲げる要件のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 対象空家等の所有者又は相続人であること
  2. 市税等の滞納がないこと
  3. 補助対象空家等及び同一敷地内の他の建築物等を解体すること
  4. 市内に本店・支店又は営業所のある解体業者(建設業法第2条第3項に規定する建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第12項に規定する解体工事業者)による工事であること
  5. 補助金の交付決定後に着手し、当該年度末までに完了すること
  6. 暴力団員及び当該者と密接な関係を有する者でないこと

補助金の額

   解体工事に要する費用の2分の1以内の額とし、次の区分に定める額を上限とする。

  1. 都市計画区域外      30万円
  2. 都市計画区域内      40万円
  3. 居住誘導区域内      50万円

   ※1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

事前調査

   補助金の交付を受けようとする者は、申請の前に空家等調査申込書(様式第1号)に添付書類を添えて都市計画課へ提出してください。

申請方法

   補助金の交付を受けようとする者は、空き家等解体費補助金交付申請書(様式第3号)に添付書類をそえて都市計画課へ提出してください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 住宅・営繕G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【更新日】2024年7月19日
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