クーリング・オフとは
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや締結をした場合でも、一定の期間内であれば無条件で申し込みの撤回や、契約の解除ができる制度です
特定商取引法によるクーリング・オフ
取引形態 | 適用対象 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 |
事業者の店舗や営業所等(以下「店舗」)以外の場所(自宅や喫茶店等。街頭で誘われて案内された場合や、販売目的を告げずに呼び出された場合は店舗も含む)での、原則すべての商品・サービスおよび特定権利の契約 |
8日間 |
電話勧誘販売 |
事業者から電話で勧誘を受けた(電話をかけさせられた場合も含む)原則すべての商品・サービスおよび特定権利の契約 |
8日間 |
連鎖販売取引 |
他の人を販売組織に加入させると利益が得られるなどと勧誘し、商品を買わせる、サービスを受けさせる、加盟金を支払わせるなどの金銭的負担をさせる契約(いわゆるマルチ取引) |
20日間 |
特定継続的役務提供 |
契約金額が5万円を超え、かつ一定の期間を超える契約(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) |
8日間 |
業務提供誘引販売取引 |
事業者が提供・あっせんする仕事をすれば収入が得られると勧誘し、仕事に必要な商品を買わせたり、サービスを受けさせたりするなどの金銭的負担をさせる契約(いわゆる内職商法) |
20日間 |
訪問購入 |
店舗以外の場所で、事業者が消費者から物品(政令で指定された物を除く)を買い取る契約。クーリング・オフ期間中は、事業者への物品の引き渡しを拒むことができる。 |
8日間 |
クーリング・オフが適用されない主な取引
- 営業のための契約
- 自動車販売、自動車リース、葬儀などのクーリング・オフ制度がなじまない取引
- 化粧品や健康食品など政令で指定された消耗品(8品目)を使用・消費したとき
- 3,000円未満の現金取引
- 自動車、大型家電、家具、本、有価証券、CD・DVD・ゲームソフト類の訪問購入
クーリング・オフの手続き方法
- クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録(メール等)で行います。
- クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
- クーリング・オフができる期間内に通知します。
- クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
クレジット契約をしている場合 クーリング・オフ通知の記載例<はがき>
通知書
次の契約を解除します。
契約年月日 令和〇年〇月〇日
商品名 〇〇〇〇
契約金額 〇〇〇〇〇〇円
販売会社 株式会社××□□営業所
担当者 △△△
クレジット会社 △△△株式会社
令和〇年〇月〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地の〇
氏名 〇〇 〇〇
クレジット契約をしていない場合 クーリング・オフ通知の記載例<はがき>
通知書
次の契約を解除します。
契約年月日 令和〇年〇月〇日
商品名 〇〇〇〇
契約金額 〇〇〇〇〇〇円
販売会社 株式会社××□□営業所
担当者△△△
支払った代金〇〇〇〇〇〇円を返金し、商品を引き取ってください。
令和〇年〇月〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地の〇
氏名 〇〇 〇〇
留意事項
関係書類、データは5年間保管してください。